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【資料1】国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33414.html
出典情報 「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針を公表します(5/31)《厚生労働省》
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健康増進事業をより効果的に進めるためには、健康増進事業実施者間で連携・協力を進めることが不可
欠である。
例えば、健康増進事業のうちの健康診査の場合、健康診査に関するデータについて、健康増進事業実施
者間で共有を図ることで、転居や転職、退職等があっても効果的な健康づくりを行うことが可能となる。
また、受診率向上に向けて健康増進事業実施者間で連携し、複数の健康診査を同時に実施することも考え
られる。
なお、健康診査の実施等に係る健康増進事業実施者間の連携については、これらのほか、健康増進法に
基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針の定めるところによる。
第六

食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関

する事項
一 基本的な考え方
健康増進には、国民の意識と行動の変容が重要であることから、国民の主体的な取組を支援するため、
国民に対する十分かつ的確な情報提供が必要である。このため、情報提供を行う際には、科学的知見に
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