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【資料1】国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33414.html
出典情報 「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針を公表します(5/31)《厚生労働省》
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国は、全国的な目標を設定し、広く国民や関係者に対してその目標を周知するとともに、継続的に指
標の推移等の調査及び分析を行い、その結果に関する情報を国民や関係者に還元することにより、関係
者をはじめ広く国民一般の意識の向上を図り、及び自主的な取組を支援するものとする。
国が具体的な目標を設定するに当たっては、健康に関する科学的根拠に基づくこととし、実態の把握
が継続的に可能なものとする。
また、具体的な目標は、計画期間における諸活動の達成状況の評価を目的として設定すべきであり、
かつ、評価を行う時点で実際に到達したかどうか確認できるものが望ましいことから、具体的な目標に
ついては、計画開始後のおおむね9年間(令和 14 年度まで)を目途として設定することとする。
計画開始後6年(令和 11 年度)を目途に全ての目標について中間評価を行うとともに、計画開始後
10 年(令和 15 年度)を目途に最終評価を行うことにより、目標を達成するための諸活動の成果を適切
に評価し、その後の健康増進の取組に反映する。中間評価及び最終評価の際に用いる比較値(以下
「ベースライン値」という。)については、令和6年度までの最新値とする。

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