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【資料1】国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33414.html
出典情報 「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針を公表します(5/31)《厚生労働省》
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がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)に規定する都道府県がん対策推進計画、都道府県が定める歯
科口腔保健の推進に関する法律(平成 23 年法律第 95 号)に規定する基本的事項、健康寿命の延伸等を
図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成 30 年法律第 105 号)に
規定する都道府県循環器病対策推進計画に加え、データヘルス計画、成育過程にある者及びその保護者
並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律
(平成 30 年法律第 104 号)に規定する成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的
な方針その他の都道府県健康増進計画と関連する計画等との調和に配慮する。
三 市町村の役割と市町村健康増進計画
市町村は、都道府県や保健所とも連携しつつ、また、庁内の関連する部局が連携して市町村健康増進
計画の策定に努めるものとする。
市町村は、国や都道府県が設定した目標を勘案しつつ、具体的な目標を設定するよう努めるものとす
る。

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