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【資料1】国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33414.html
出典情報 「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針を公表します(5/31)《厚生労働省》
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する各種統計・データベース、その他の収集した情報等に基づき、現状分析を行うとともに、健康増進
に関する施策の評価を行い、それらの結果等を踏まえ、必要に応じて施策の見直しを行う。
また、これらの調査等により得られた分析・評価の結果については、積極的な公表に努める。
さらに、国及び地方公共団体は、PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)の利活用を更に進めると
ともに、保健医療情報に関するビッグデータをはじめとする情報の収集・分析を行い、その結果等を踏
まえ、国民や関係者が効果的な健康増進施策を実施することができる仕組みを構築するよう努める。
二 研究の推進
国、地方公共団体、独立行政法人等においては、社会実装も見据えつつ、国民の社会環境や生活習慣
と生活習慣病(NCDs)との関連等に関する研究を推進し、研究結果に関して的確かつ十分な情報の
提供を国民や関係者に対して行う。また、新たな研究成果については、効果的な健康増進の実践につな
がるよう支援を行っていくことが必要である。
第五

健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項

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