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【資料1】国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33414.html
出典情報 「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針を公表します(5/31)《厚生労働省》
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誰一人取り残さない健康づくりを効果的に展開するためには、行政だけでなく、地域の関係者や民間
部門の協力が必要である。保健、医療、福祉の関係機関及び関係団体並びに大学等の研究機関、企業、
教育機関、NPO、NGO、住民組織等の関係者が連携し、効果的な取組を行うことが望ましい。地方
公共団体は、これらの関係者間の意思疎通を図りつつ、協力を促していくことが望ましい。
二 関係する行政分野との連携
健康増進の取組を推進するには、国と地方公共団体のいずれにおいても、様々な分野との連携が必要
である。医療、食育、産業保健、母子保健、生活保護、生活困窮者自立支援、精神保健、介護保険、医
療保険等の取組に加え、教育、スポーツ、農林水産、経済・産業、まちづくり、建築・住宅等の分野に
おける取組と積極的に連携することが必要である。
三 具体的な方策の策定
国民の健康の増進に関する目標達成のために、国と地方公共団体のいずれにおいても、予算・人員の
確保に努めることが必要である。国は、地方公共団体の取組に資するよう、具体的な方策(アクション
プラン)等の策定に取り組む。
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