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【資料1】国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33414.html |
出典情報 | 「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針を公表します(5/31)《厚生労働省》 |
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市町村は、市町村健康増進計画を策定するに当たっては、医療保険者として策定する高齢者の医療の
確保に関する法律に規定する特定健康診査等実施計画、市町村が策定する介護保険法に規定する市町村
介護保険事業計画に加え、データヘルス計画その他の市町村健康増進計画と関連する計画との調和に配
慮する。
また、市町村は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)に基づき実施する健康増進事業について、
市町村健康増進計画において位置付けることが望ましい。
第四
国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
一 調査及び研究の活用
国は、国民健康・栄養調査等の企画を行い、効率的に実施する。あわせて、個人の行動と健康状態の
改善及び社会環境の質の向上に関する調査研究についても推進する。
国、地方公共団体、独立行政法人等においては、国民健康・栄養調査、都道府県等による健康・栄養
調査、国民生活基礎調査、健康診査(いわゆる「健診」と「検診」の両方を含むものとする。)等に関
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確保に関する法律に規定する特定健康診査等実施計画、市町村が策定する介護保険法に規定する市町村
介護保険事業計画に加え、データヘルス計画その他の市町村健康増進計画と関連する計画との調和に配
慮する。
また、市町村は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)に基づき実施する健康増進事業について、
市町村健康増進計画において位置付けることが望ましい。
第四
国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
一 調査及び研究の活用
国は、国民健康・栄養調査等の企画を行い、効率的に実施する。あわせて、個人の行動と健康状態の
改善及び社会環境の質の向上に関する調査研究についても推進する。
国、地方公共団体、独立行政法人等においては、国民健康・栄養調査、都道府県等による健康・栄養
調査、国民生活基礎調査、健康診査(いわゆる「健診」と「検診」の両方を含むものとする。)等に関
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