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別紙1○先進医療実施医療機関からの報告について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00058.html
出典情報 先進医療会議(第122回 6/8)《厚生労働省》
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者に手渡し、原本は電子カルテへスキャナー取り込みにて記録後カルテ管理室で
保管する。
・外来処置室にて眼内液を採取する場合は準備補助を看護師に依頼し、手術室にて
採取をする場合は、手術申込書に先進医療技術である本検査を行うことを記載す
る。
・検査オーダーは検査項目「先進医療(指定医のみ)」タブから〈眼科先進医療遺伝
子検査〉を選択し、前房水か硝子体液をクリックする。同時に細菌検査室に検査
を電話で依頼する。
・眼内液採取時は看護師に補助と同席を依頼し、タイムアウト時に、担当医師と看
護師双方で患者 ID、名前、左右、病名、手技名に加え、電子カルテ上にスキャン
された同意書原本もしくは同意書コピー②を確認して同意書が取得されているこ
とを確認し、看護師はタイムアウトの看護記録に、同意書を確認した旨記載する。
・眼内液採取後は診察において有害事象の有無を確認し、診療録に記載する。
・採取した検体は担当医師が直接細菌検査室に持参する。検査室では電子カルテ上
にスキャンされた同意書原本もしくは同意書コピー②を確認し、後述する事前に
共有された先進医療技術である検査を実施可能である登録済み医師のリストと照
合の上、検査を開始する。
・担当医師は医事部門に連絡し、先進医療として算定されたか確認を行う。
・検査終了後、実施した担当医師は同意書コピー②を研究責任者に渡し、検査が終
了したことを報告する。研究責任者は同意書コピー②を眼科医局で保管し、当該
運用フローチャートに関するチェックリストにてチェック後、担当者にモニタリ
ングを依頼する。

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