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2 健康・福祉 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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更等に関する対応方針について」(令和5年1
は、感染者等が生じた場合において、必要な
月新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を
サービスを継続して提供できるよう、通常の介
踏まえ、同年2月には、「マスク着用の考え方
護サービスの提供時では想定されない、職員の
の見直し等について」(同年2月新型コロナウ
確保に関する費用や消毒費用などのかかり増し
イルス感染症対策本部決定)を決定した。この
経費等に対して支援を行うとともに、緊急時の
中で、マスクの着用は個人の判断に委ねること
応援派遣に係る体制整備を構築する取組につい
を基本とするとともに、感染防止対策としてマ
て補助を行った。さらに、令和3年度介護報酬
スクの着用が効果的である場面などを示した。
改定において、全ての介護サービス事業者に対
個別の施策としては、新型コロナウイルス感
し、一定の経過措置期間を設け、BCP(業務継
染症の検査については、無料検査事業により、
続計画)の策定やシミュレーションの実施を運
無症状者が社会経済活動を行うに当たっての検
営基準で義務付けた。
査や、感染拡大傾向時に都道府県知事の要請に
このように、新型コロナウイルス感染症への
基づいて感染不安を抱える無症状の住民が受け
対応を進めた一方で、中長期的な観点からの課
る検査を無料化するとともに、大型連休等にお
題の整理等を行うため立ち上げた「新型コロナ
いては、特に帰省する場合、地元で高齢の親族
ウイルス感染症対応に関する有識者会議」での
などとの接触があることから、帰省前等に検査
取りまとめを踏まえ、
「新型コロナウイルス感
を受けていただくよう呼びかけ、当該呼びかけ
染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感
に伴う検査需要の増加に対応するため、臨時の
染症危機に備えるための対応の具体策」
(令和
検査拠点を整備するなどの都道府県における取
4年9月新型コロナウイルス感染症対策本部決
組を支援した。
定、以下「感染症危機対応具体策」という。
)
高齢者施設等での医療提供体制に関しては、
を決定し、政府の司令塔機能を強化するため
高齢者施設等での療養者に必要な医療支援が提
「内閣感染症危機管理統括庁」を令和5年度中
供されるよう、感染発生から 24 時間以内に感
に内閣官房に設置する方針が決定され、必要と
染制御・業務継続支援チームを派遣できる体制
なる法律案を第 211 回通常国会に提出した。
の整備や、医師や看護師による往診・派遣が可
なお、令和5年3月政府対策本部決定におい
能な医療機関の事前確保を進めてきた。加え
て、新型コロナの感染症法上の位置付け変更後
て、令和4年9月の With コロナ決定を受け、
(令和5年5月8日以降)については、高齢者
オミクロン株の特性を踏まえて、高齢者等重症
施設には重症化リスクが高い高齢者が多く生活
化リスクの高い方を守るため、全国一律で感染
していることを踏まえ、入院が必要な高齢者は、
症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を
適切かつ確実に施設から入院できる体制を確保
65 歳以上の方等に限定し、保健医療体制の強
しつつ、施設における感染対策の徹底、医療機
化、重点化を進めるとともに、療養期間の短縮
関との連携強化、療養体制の確保等の各種の政
を行い、社会経済活動との両立を強化した。
策・措置は、当面継続することとしている。
また、令和4年も新型コロナウイルス感染症
対応医療機関に対する必要な支援を継続すると
ともに、介護サービス事業所・施設等に対して
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は、感染者等が生じた場合において、必要な
月新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を
サービスを継続して提供できるよう、通常の介
踏まえ、同年2月には、「マスク着用の考え方
護サービスの提供時では想定されない、職員の
の見直し等について」(同年2月新型コロナウ
確保に関する費用や消毒費用などのかかり増し
イルス感染症対策本部決定)を決定した。この
経費等に対して支援を行うとともに、緊急時の
中で、マスクの着用は個人の判断に委ねること
応援派遣に係る体制整備を構築する取組につい
を基本とするとともに、感染防止対策としてマ
て補助を行った。さらに、令和3年度介護報酬
スクの着用が効果的である場面などを示した。
改定において、全ての介護サービス事業者に対
個別の施策としては、新型コロナウイルス感
し、一定の経過措置期間を設け、BCP(業務継
染症の検査については、無料検査事業により、
続計画)の策定やシミュレーションの実施を運
無症状者が社会経済活動を行うに当たっての検
営基準で義務付けた。
査や、感染拡大傾向時に都道府県知事の要請に
このように、新型コロナウイルス感染症への
基づいて感染不安を抱える無症状の住民が受け
対応を進めた一方で、中長期的な観点からの課
る検査を無料化するとともに、大型連休等にお
題の整理等を行うため立ち上げた「新型コロナ
いては、特に帰省する場合、地元で高齢の親族
ウイルス感染症対応に関する有識者会議」での
などとの接触があることから、帰省前等に検査
取りまとめを踏まえ、
「新型コロナウイルス感
を受けていただくよう呼びかけ、当該呼びかけ
染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感
に伴う検査需要の増加に対応するため、臨時の
染症危機に備えるための対応の具体策」
(令和
検査拠点を整備するなどの都道府県における取
4年9月新型コロナウイルス感染症対策本部決
組を支援した。
定、以下「感染症危機対応具体策」という。
)
高齢者施設等での医療提供体制に関しては、
を決定し、政府の司令塔機能を強化するため
高齢者施設等での療養者に必要な医療支援が提
「内閣感染症危機管理統括庁」を令和5年度中
供されるよう、感染発生から 24 時間以内に感
に内閣官房に設置する方針が決定され、必要と
染制御・業務継続支援チームを派遣できる体制
なる法律案を第 211 回通常国会に提出した。
の整備や、医師や看護師による往診・派遣が可
なお、令和5年3月政府対策本部決定におい
能な医療機関の事前確保を進めてきた。加え
て、新型コロナの感染症法上の位置付け変更後
て、令和4年9月の With コロナ決定を受け、
(令和5年5月8日以降)については、高齢者
オミクロン株の特性を踏まえて、高齢者等重症
施設には重症化リスクが高い高齢者が多く生活
化リスクの高い方を守るため、全国一律で感染
していることを踏まえ、入院が必要な高齢者は、
症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を
適切かつ確実に施設から入院できる体制を確保
65 歳以上の方等に限定し、保健医療体制の強
しつつ、施設における感染対策の徹底、医療機
化、重点化を進めるとともに、療養期間の短縮
関との連携強化、療養体制の確保等の各種の政
を行い、社会経済活動との両立を強化した。
策・措置は、当面継続することとしている。
また、令和4年も新型コロナウイルス感染症
対応医療機関に対する必要な支援を継続すると
ともに、介護サービス事業所・施設等に対して
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