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2 健康・福祉 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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修や市町村の取組状況の把握等を行う「高齢者
の場合。複数世帯の場合は、年収合計が 320 万
の保健事業と介護予防の一体的実施の全国的な
円以上)の方について窓口負担割合を2割とす
横展開事業」等を通じて、取組の推進を支援し
る改正法が成立し、令和4年 10 月から施行さ
た。
2
4
年度高齢社会対策の実施の状況
得 28 万円以上かつ年収 200 万円以上(単身世帯
令和
村の職員を対象とする保健事業実施に関する研
第 章
ある現役並み所得者を除く。
)のうち、課税所
れた。また、2割負担への変更による影響が大
きい外来患者について、施行後3年間、1月分
(5)認知症高齢者支援施策の推進
の負担増が、最大でも 3,000 円に収まるような
(ア)認知症施策推進大綱の基本的な考え方
配慮措置を実施している。
「認知症施策推進大綱」
(令和元年6月認知症
後期高齢者となる中、現役世代の負担上昇の抑
症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日
制を図り、負担能力に応じて、増加する医療費
常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や
を全ての世代で公平に支え合う観点から、後期
家族の視点を重視しながら、
「共生」と「予防」
高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり
を車の両輪とした施策を推進していくことを基
後期高齢者支援金の伸び率が同じとなるよう後
本的な考え方としている。なお、ここでいう
期高齢者の保険料負担割合を見直すこと、その
「予防」とは、
「認知症にならない」という意味
際、低所得の方々の負担増が生じないようにす
ではなく、
「認知症になるのを遅らせる」
、
「認
る等の激変緩和措置を講じること等を内容とす
知症になっても進行を穏やかにする」という意
る法案を第 211 回通常国会に提出した。
味である。
2
節 分野別の施策の実施の状況
施策推進関係閣僚会議決定)では、認知症の発
第
さらに、令和7年までに全ての団塊の世代が
後期高齢者の保健事業について、高齢者の心
身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実
(イ)
「認知症施策推進大綱」の5つの柱
施するため、後期高齢者医療広域連合のみなら
こうした基本的な考え方の下、
「認知症施策
ず、市民に身近な市町村が中心となって、介護
推進大綱」は5つの柱に沿って施策を推進する
保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業
こととされており、令和4年度もこれらの施策
と一体的に後期高齢者の保健事業を実施する
等について取組を推進した。
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」
①
の法的な枠組みが、令和2年度から開始されて
普及啓発・本人発信支援
いる。
認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地
域や職域などで認知症の人や家族に対してでき
この取組を推進するため、後期高齢者医療広
る範囲での手助けをする人である「認知症サ
域連合から市町村へ高齢者保健事業を委託し、
ポーター」の養成や、認知症の人ご本人が務め
①事業全体のコーディネートや企画調整・分析
る「希望大使」による普及啓発活動等。
等を行う医療専門職、②高齢者に対する個別的
②
支援や通いの場等への関与等を行う医療専門職
予防
高齢者等が身近に通うことができる「通いの
について配置する費用等を、国が後期高齢者医
場」の拡充等。
療調整交付金のうち特別調整交付金により支援
③
した。加えて、後期高齢者医療広域連合や市町
医療・ケア・介護サービス・介護者への支
援
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の場合。複数世帯の場合は、年収合計が 320 万
の保健事業と介護予防の一体的実施の全国的な
円以上)の方について窓口負担割合を2割とす
横展開事業」等を通じて、取組の推進を支援し
る改正法が成立し、令和4年 10 月から施行さ
た。
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年度高齢社会対策の実施の状況
得 28 万円以上かつ年収 200 万円以上(単身世帯
令和
村の職員を対象とする保健事業実施に関する研
第 章
ある現役並み所得者を除く。
)のうち、課税所
れた。また、2割負担への変更による影響が大
きい外来患者について、施行後3年間、1月分
(5)認知症高齢者支援施策の推進
の負担増が、最大でも 3,000 円に収まるような
(ア)認知症施策推進大綱の基本的な考え方
配慮措置を実施している。
「認知症施策推進大綱」
(令和元年6月認知症
後期高齢者となる中、現役世代の負担上昇の抑
症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日
制を図り、負担能力に応じて、増加する医療費
常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や
を全ての世代で公平に支え合う観点から、後期
家族の視点を重視しながら、
「共生」と「予防」
高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり
を車の両輪とした施策を推進していくことを基
後期高齢者支援金の伸び率が同じとなるよう後
本的な考え方としている。なお、ここでいう
期高齢者の保険料負担割合を見直すこと、その
「予防」とは、
「認知症にならない」という意味
際、低所得の方々の負担増が生じないようにす
ではなく、
「認知症になるのを遅らせる」
、
「認
る等の激変緩和措置を講じること等を内容とす
知症になっても進行を穏やかにする」という意
る法案を第 211 回通常国会に提出した。
味である。
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節 分野別の施策の実施の状況
施策推進関係閣僚会議決定)では、認知症の発
第
さらに、令和7年までに全ての団塊の世代が
後期高齢者の保健事業について、高齢者の心
身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実
(イ)
「認知症施策推進大綱」の5つの柱
施するため、後期高齢者医療広域連合のみなら
こうした基本的な考え方の下、
「認知症施策
ず、市民に身近な市町村が中心となって、介護
推進大綱」は5つの柱に沿って施策を推進する
保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業
こととされており、令和4年度もこれらの施策
と一体的に後期高齢者の保健事業を実施する
等について取組を推進した。
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」
①
の法的な枠組みが、令和2年度から開始されて
普及啓発・本人発信支援
いる。
認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地
域や職域などで認知症の人や家族に対してでき
この取組を推進するため、後期高齢者医療広
る範囲での手助けをする人である「認知症サ
域連合から市町村へ高齢者保健事業を委託し、
ポーター」の養成や、認知症の人ご本人が務め
①事業全体のコーディネートや企画調整・分析
る「希望大使」による普及啓発活動等。
等を行う医療専門職、②高齢者に対する個別的
②
支援や通いの場等への関与等を行う医療専門職
予防
高齢者等が身近に通うことができる「通いの
について配置する費用等を、国が後期高齢者医
場」の拡充等。
療調整交付金のうち特別調整交付金により支援
③
した。加えて、後期高齢者医療広域連合や市町
医療・ケア・介護サービス・介護者への支
援
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