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4 生活環境 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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した研修を引き続き行う。さらに、土砂災害特
設整備について、関係地方公共団体との調整を
別警戒区域における要配慮者利用施設の開発の
行う。
「地域医療介護総合確保基金」等を活用し、
よう、土砂災害防止法に基づき区域指定の促進
日常生活圏域で医療・介護等のサービスを一体
を図る。
的・継続的に提供する「地域包括ケア」の体制
住宅火災で亡くなる高齢者等の低減を図るた
を整備するため、都道府県計画等に基づき、地
め、春・秋の全国火災予防運動において、高齢
域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護
者等の要配慮者の把握や安全対策に重点を置い
サービス提供体制の整備を促進するための支援
た死者発生防止対策を推進項目とするととも
を行う。
の普及促進等総合的な住宅防火対策を推進す
経済的に支援する観点から、東京電力福島第一
る。また、「老人の日・敬老の日に『火の用心』
原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等、上位
の贈り物」をキャッチフレーズとする「住宅防
所得者層を除く旧避難指示区域等(平成 25 年
火・防災キャンペーン」を実施し、高齢者等に
度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区
対して住宅用火災警報器等の普及促進を図る。
域等(特定避難勧奨地点を含む。
)
、平成 26 年
災害情報を迅速かつ確実に伝達するため、全
度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域
国瞬時警報システム(J アラート)との連携を
等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市
含め、防災行政無線による放送(音声)や緊急
の特定避難勧奨地点)
、平成 27 年度に指定が解
速報メールによる文字情報等の種々の方法を組
除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一
み合わせて、災害情報伝達手段の多重化を引き
部)
、平成 28 年度に解除された旧居住制限区域
続き推進する。
等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の
山地災害からの生命の安全の確保に向け、要
一部、飯舘村の一部、川俣町の一部及び浪江町
配慮者利用施設に隣接する山地災害危険地区等
の一部)
、平成 29 年度に指定が解除された旧居
について、情報提供等のソフト対策と治山施設
住制限区域等(富岡町の一部)
、令和元年度に
の設置等を一体的に実施する。
指定が解除された旧帰還困難区域等(大熊町の
災害時に自ら避難することが困難な高齢者な
一部、双葉町の一部及び富岡町の一部)
)及び
どの避難行動要支援者への避難支援等について
令和4年度に指定が解除された旧帰還困難区域
は、
「災害対策基本法」、「避難行動要支援者の
(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部
避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、市
及び浪江町の一部)の住民について、介護保険
町村による避難行動要支援者名簿や個別避難計
の利用者負担や保険料の減免を行った保険者に
画の作成・更新、活用等の取組が促進されるよ
対する財政支援を1年間継続する。
う、適切に助言を行う。
2
節 分野別の高齢社会対策
あわせて、介護保険制度において、被災者を
第
に、住宅用火災警報器や防炎品、住宅用消火器
5
年度高齢社会対策
許可制等を通じて高齢者等の安全が確保される
3
令和
るため、被災した高齢者施設等の復旧に係る施
第 章
行うことができるように、市町村職員を対象と
なお、当該財政支援については、
「
「第2期復
興・創生期間」以降における東日本大震災から
エ
東日本大震災への対応
東日本大震災に対応して、復興の加速化を図
の復興の基本方針」を踏まえ、令和5年度以降
に順次見直しを行っていくこととしており、令
139
設整備について、関係地方公共団体との調整を
別警戒区域における要配慮者利用施設の開発の
行う。
「地域医療介護総合確保基金」等を活用し、
よう、土砂災害防止法に基づき区域指定の促進
日常生活圏域で医療・介護等のサービスを一体
を図る。
的・継続的に提供する「地域包括ケア」の体制
住宅火災で亡くなる高齢者等の低減を図るた
を整備するため、都道府県計画等に基づき、地
め、春・秋の全国火災予防運動において、高齢
域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護
者等の要配慮者の把握や安全対策に重点を置い
サービス提供体制の整備を促進するための支援
た死者発生防止対策を推進項目とするととも
を行う。
の普及促進等総合的な住宅防火対策を推進す
経済的に支援する観点から、東京電力福島第一
る。また、「老人の日・敬老の日に『火の用心』
原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等、上位
の贈り物」をキャッチフレーズとする「住宅防
所得者層を除く旧避難指示区域等(平成 25 年
火・防災キャンペーン」を実施し、高齢者等に
度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区
対して住宅用火災警報器等の普及促進を図る。
域等(特定避難勧奨地点を含む。
)
、平成 26 年
災害情報を迅速かつ確実に伝達するため、全
度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域
国瞬時警報システム(J アラート)との連携を
等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市
含め、防災行政無線による放送(音声)や緊急
の特定避難勧奨地点)
、平成 27 年度に指定が解
速報メールによる文字情報等の種々の方法を組
除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一
み合わせて、災害情報伝達手段の多重化を引き
部)
、平成 28 年度に解除された旧居住制限区域
続き推進する。
等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の
山地災害からの生命の安全の確保に向け、要
一部、飯舘村の一部、川俣町の一部及び浪江町
配慮者利用施設に隣接する山地災害危険地区等
の一部)
、平成 29 年度に指定が解除された旧居
について、情報提供等のソフト対策と治山施設
住制限区域等(富岡町の一部)
、令和元年度に
の設置等を一体的に実施する。
指定が解除された旧帰還困難区域等(大熊町の
災害時に自ら避難することが困難な高齢者な
一部、双葉町の一部及び富岡町の一部)
)及び
どの避難行動要支援者への避難支援等について
令和4年度に指定が解除された旧帰還困難区域
は、
「災害対策基本法」、「避難行動要支援者の
(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部
避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、市
及び浪江町の一部)の住民について、介護保険
町村による避難行動要支援者名簿や個別避難計
の利用者負担や保険料の減免を行った保険者に
画の作成・更新、活用等の取組が促進されるよ
対する財政支援を1年間継続する。
う、適切に助言を行う。
2
節 分野別の高齢社会対策
あわせて、介護保険制度において、被災者を
第
に、住宅用火災警報器や防炎品、住宅用消火器
5
年度高齢社会対策
許可制等を通じて高齢者等の安全が確保される
3
令和
るため、被災した高齢者施設等の復旧に係る施
第 章
行うことができるように、市町村職員を対象と
なお、当該財政支援については、
「
「第2期復
興・創生期間」以降における東日本大震災から
エ
東日本大震災への対応
東日本大震災に対応して、復興の加速化を図
の復興の基本方針」を踏まえ、令和5年度以降
に順次見直しを行っていくこととしており、令
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