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4 生活環境 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html
出典情報 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》
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し、消費者トラブルの情報共有や、悪質商法の

をより一層進めるとともに、福祉機関職員に対

新たな手口や対処の方法等の情報提供等を図

して業務説明会を行うなどして、福祉機関との

る。

連携を更に強化する。あわせて、福祉機関に対

さらに、全国どこからでも身近な消費生活相
談窓口につながる共通の3桁の電話番号である

して、平成 30 年1月から実施している特定援
助対象者法律援助事業の周知を図る。

「消費者ホットライン 188」を引き続き運用す
るとともに、同ホットラインについて消費者庁



防災施策の推進

ウェブサイトへの掲載、SNS を活用した広報、

病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設を保

啓発チラシやポスターの配布、各種会議等を通

全するため、土砂災害防止施設の整備を推進す

じた周知を行い、利用の促進を図る。

るとともに、激甚な水害・土砂災害を受けた場

また、独立行政法人国民生活センターでは引

合の再度災害防止対策を引き続き実施する。病

き続き、消費者側の視点から注意点を簡潔にま

院等の医療施設において、浸水想定区域や津波

とめたメールマガジン「見守り新鮮情報」を月

災害警戒区域に所在する災害拠点病院は、風水

2回程度配信する。

害が生じた際の被災を軽減するため、止水板等

第 208 回通常国会において可決・成立した、

の設置による止水対策や、自家発電機等の電気

事業者の情報提供の努力義務における考慮要素

設備の高所移設、排水ポンプの設置による浸水

として「年齢」や「心身の状態」を追加するこ

対策の実施を促進する。また、浸水想定区域や

と等を内容とする「消費者契約法及び消費者の

津波災害警戒区域に所在するその他の医療機関

財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判

は、浸水対策を講じるように促す。

手続の特例に関する法律の一部を改正する法

また、災害時等においても、在宅療養患者に

律」の施行に向けた準備及び制度の周知活動を

対し、在宅医療の診療体制を維持し継続的な医

行う。

療を提供することが求められるため、在宅医療
提供機関における BCP 策定支援研修を引き続

(エ)司法ソーシャルワークの実施

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き実施する。

法テラスでは、法的問題を抱えていることに

水防法及び土砂災害防止法に基づき、浸水想

気付いていない、意思の疎通が困難であるなど

定区域内又は土砂災害警戒区域内に位置し、市

の理由で自ら法的支援を求めることが難しい高

町村地域防災計画に名称及び所在地を定められ

齢者・障害者等に対して、地方公共団体、福祉

た要配慮者利用施設に対して、避難確保計画の

機関・団体や弁護士会、司法書士会等と連携を

作成及び計画に基づく訓練の実施を引き続き促

図りつつ、当該高齢者・障害者等に積極的に働

進する。

きかける(アウトリーチ)などして、法的問題

また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防

を含めた諸問題を総合的に解決することを目指

止法が改正され、施設の避難確保計画や訓練結

す「司法ソーシャルワーク」を推進する。

果に関して市町村から要配慮者利用施設の所有

そこで、出張法律相談等のアウトリーチ活動

者又は管理者に対して助言・勧告を行うことが

を担う弁護士・司法書士を確保するなど、
「司

できる制度が創設されたことを受け、市町村が

法ソーシャルワーク」の実施に必要な体制整備

施設の所有者又は管理者に適切に助言・勧告を