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4 生活環境 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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(イ)人権侵害からの保護
る支援等に関する法律」に基づき、前年度の養
ラン」に基づき、全府省庁において、幅広い世
介護施設従事者等による虐待及び養護者による
代に対して高い発信力を有する著名な方々と連
虐待の状況について、必要な調査等を実施し、
携し、公的機関、各種団体、民間事業者等の協
各都道府県・市町村における虐待の実態・対応
力を得ながら、家族の絆の重要性等を訴える広
状況の把握に努めるとともに、市町村等に高齢
報啓発活動を多種多様な媒体を活用して展開す
者虐待に関する通報や届出があった場合には、
るなどの被害防止対策を推進するとともに、電
関係機関と連携して速やかに高齢者の安全確認
話転送サービスを介した固定電話番号等の悪用
や虐待防止、保護を行う等、高齢者虐待への早
への対策を始めとする犯行ツール対策や背後に
期対応が行われるよう、必要な支援を行ってい
いると見られる暴力団等の犯罪者グループ等に
く。
5
第
会議において策定した「オレオレ詐欺等対策プ
3
年度高齢社会対策
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
令和
詐欺については、令和元年6月、犯罪対策閣僚
2
法務局において、高齢者の人権問題に関する
また、悪質商法の中には高齢者を狙った事件
相談に応じるとともに、法務局に来庁すること
もあることから悪質商法の取締りを推進すると
ができない高齢者等からの相談について、引き
ともに、犯罪に利用された預貯金口座の金融機
続き電話、手紙、インターネット等を通じて受
関への情報提供等の被害拡大防止対策、悪質商
け付ける。人権相談等を通じて、家庭や高齢者
法等からの被害防止に関する広報啓発活動及び
施設等における虐待等、高齢者を被害者とする
悪質商法等に関する相談活動を行う。
人権侵害の疑いのある事案を認知した場合に
さらに、特殊詐欺や利殖勧誘事犯の犯行グ
は、人権侵犯事件として調査を行い、その結果
ループは、被害者や被害者になり得る者等が登
を踏まえ、事案に応じた適切な措置を講じる等
載された名簿を利用しており、当該名簿登載者
して、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚
の多くは高齢者であって、今後更なる被害に遭
に努める。
節 分野別の高齢社会対策
対する取締り等を推進する。
第 章
高齢者を中心に大きな被害が生じている特殊
う可能性が高いと考えられるため、捜査の過程
で警察が押収した際はこれらの名簿をデータ化
(ウ)悪質商法からの保護
し、都道府県警察が委託したコールセンターの
消費者庁では、引き続き、地域において認知
職員がこれを基に電話による注意喚起を行う等
症高齢者等の「配慮を要する消費者」を見守
の被害防止対策を実施する。
り、消費者被害の未然防止・拡大防止を図るた
加えて、今後、認知症高齢者や一人暮らし高
めの消費者安全確保地域協議会について、地方
齢者が増加していく状況を踏まえ、市民を含め
消費者行政強化交付金の活用や幅広い情報提供
た後見人等の確保や市民後見人の活動を安定的
などにより、地方公共団体における更なる設置
に実施するための組織体制の構築・強化を図る
や活動を支援する。
必要があることから、令和4年度に引き続き、
高齢者の周りの人々による見守りの強化の一
地域住民で成年後見に携わろうとする者に対す
環として、高齢者団体のほか障害者団体・行政
る養成研修や後見人の適正な活動が行われるよ
機関等を構成員とする「高齢消費者・障がい消
う支援していく。
費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催
137
る支援等に関する法律」に基づき、前年度の養
ラン」に基づき、全府省庁において、幅広い世
介護施設従事者等による虐待及び養護者による
代に対して高い発信力を有する著名な方々と連
虐待の状況について、必要な調査等を実施し、
携し、公的機関、各種団体、民間事業者等の協
各都道府県・市町村における虐待の実態・対応
力を得ながら、家族の絆の重要性等を訴える広
状況の把握に努めるとともに、市町村等に高齢
報啓発活動を多種多様な媒体を活用して展開す
者虐待に関する通報や届出があった場合には、
るなどの被害防止対策を推進するとともに、電
関係機関と連携して速やかに高齢者の安全確認
話転送サービスを介した固定電話番号等の悪用
や虐待防止、保護を行う等、高齢者虐待への早
への対策を始めとする犯行ツール対策や背後に
期対応が行われるよう、必要な支援を行ってい
いると見られる暴力団等の犯罪者グループ等に
く。
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第
会議において策定した「オレオレ詐欺等対策プ
3
年度高齢社会対策
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
令和
詐欺については、令和元年6月、犯罪対策閣僚
2
法務局において、高齢者の人権問題に関する
また、悪質商法の中には高齢者を狙った事件
相談に応じるとともに、法務局に来庁すること
もあることから悪質商法の取締りを推進すると
ができない高齢者等からの相談について、引き
ともに、犯罪に利用された預貯金口座の金融機
続き電話、手紙、インターネット等を通じて受
関への情報提供等の被害拡大防止対策、悪質商
け付ける。人権相談等を通じて、家庭や高齢者
法等からの被害防止に関する広報啓発活動及び
施設等における虐待等、高齢者を被害者とする
悪質商法等に関する相談活動を行う。
人権侵害の疑いのある事案を認知した場合に
さらに、特殊詐欺や利殖勧誘事犯の犯行グ
は、人権侵犯事件として調査を行い、その結果
ループは、被害者や被害者になり得る者等が登
を踏まえ、事案に応じた適切な措置を講じる等
載された名簿を利用しており、当該名簿登載者
して、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚
の多くは高齢者であって、今後更なる被害に遭
に努める。
節 分野別の高齢社会対策
対する取締り等を推進する。
第 章
高齢者を中心に大きな被害が生じている特殊
う可能性が高いと考えられるため、捜査の過程
で警察が押収した際はこれらの名簿をデータ化
(ウ)悪質商法からの保護
し、都道府県警察が委託したコールセンターの
消費者庁では、引き続き、地域において認知
職員がこれを基に電話による注意喚起を行う等
症高齢者等の「配慮を要する消費者」を見守
の被害防止対策を実施する。
り、消費者被害の未然防止・拡大防止を図るた
加えて、今後、認知症高齢者や一人暮らし高
めの消費者安全確保地域協議会について、地方
齢者が増加していく状況を踏まえ、市民を含め
消費者行政強化交付金の活用や幅広い情報提供
た後見人等の確保や市民後見人の活動を安定的
などにより、地方公共団体における更なる設置
に実施するための組織体制の構築・強化を図る
や活動を支援する。
必要があることから、令和4年度に引き続き、
高齢者の周りの人々による見守りの強化の一
地域住民で成年後見に携わろうとする者に対す
環として、高齢者団体のほか障害者団体・行政
る養成研修や後見人の適正な活動が行われるよ
機関等を構成員とする「高齢消費者・障がい消
う支援していく。
費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催
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