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4 生活環境 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護
ア
する。
交通安全の確保
加えて、踏切道の歩行者対策として、「踏切
近年、交通事故における致死率の高い高齢者
道安全通行カルテ」や地方踏切道改良協議会を
の人口の増加が、交通事故死者数を減りにくく
通じてプロセスの「見える化」を行い、道路管
させる要因の一つとなっており、今後、高齢化
理者と鉄道事業者が、地域の実情に応じた移動
が更に進むことを踏まえると、高齢者の交通安
等円滑化対策等を検討・実施することにより、
全対策は重点的に取り組むべき課題である。
高齢者等の通行の安全対策を推進する。
高齢者にとって、安全で安心な交通社会の形
75 歳以上で一定の違反歴がある高齢運転者
成を図るため、令和3年3月に中央交通安全対
に対する運転技能検査制度の導入及び申請によ
策会議で決定した「第 11 次交通安全基本計画」
り対象車両を安全運転サポート車に限定するな
(計画期間:令和3~7年度)等に基づき、①
どの限定条件付免許制度の導入等を内容とする
生活道路等における人優先の安全・安心な歩行
「道路交通法の一部を改正する法律」
、関連する
空間の整備、②参加・体験・実践型の交通安全
政令及び内閣府令等が令和4年5月に施行され
教育、③交通安全教育を受ける機会の少ない高
たことを踏まえ、新制度を効果的に運用するこ
齢者を対象とした個別指導、④シルバーリー
とにより、高齢運転者による交通事故の防止を
ダー(高齢者交通安全指導員)等を対象とした
図っていく。
参加・体験・実践型の講習会の実施による高齢
車両の安全技術の観点からは、安全運転サ
者交通安全教育の推進、⑤高齢運転者対策等の
ポート車の普及促進、新車への衝突被害軽減ブ
交通安全対策を実施する。
レーキの搭載義務化(令和3年 11 月以降順次)
また、最高速度 30 キロメートル毎時の区域
等の取組により、9割を超える新車乗用車に衝
規制とハンプ等の物理的デバイスとの適切な組
突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術が搭載さ
合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域
れている。更なる高齢ドライバーの事故削減に
を「ゾーン 30 プラス」として設定し、警察と
向けて、ドライバー異常時対応システムなど、
道路管理者が緊密に連携しながら、生活道路に
より高度な安全技術の開発・普及の促進に取り
おける人優先の安全・安心な通行空間の整備の
組んでいく。
更なる推進を図る。
さらに、歩行中及び自転車乗用中の交通事故
死者数に占める高齢者の割合が高いことを踏ま
136
イ
犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護
(ア)犯罪からの保護
え、交通事故が多発する交差点等における交通
高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、
ルール遵守の呼び掛けや参加・体験・実践型の
駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて
交通安全教育を実施していくとともに、「自転
高齢者宅を訪問し、高齢者が被害に遭いやすい
車活用推進法」
(平成 28 年法律第 113 号)によ
犯罪の手口の周知及び被害防止対策についての
り定められる「第2次自転車活用推進計画」に
啓発を行うとともに、必要に応じて関係機関や
基づき、歩行者、自転車及び自動車が適切に分
親族への連絡を行うほか、認知症等によって行
離された自転車通行空間の整備を促進するな
方不明になる高齢者を発見、保護するための仕
ど、安全で快適な自転車利用環境の創出を推進
組み作りを関係機関等と協力して推進する。
ア
する。
交通安全の確保
加えて、踏切道の歩行者対策として、「踏切
近年、交通事故における致死率の高い高齢者
道安全通行カルテ」や地方踏切道改良協議会を
の人口の増加が、交通事故死者数を減りにくく
通じてプロセスの「見える化」を行い、道路管
させる要因の一つとなっており、今後、高齢化
理者と鉄道事業者が、地域の実情に応じた移動
が更に進むことを踏まえると、高齢者の交通安
等円滑化対策等を検討・実施することにより、
全対策は重点的に取り組むべき課題である。
高齢者等の通行の安全対策を推進する。
高齢者にとって、安全で安心な交通社会の形
75 歳以上で一定の違反歴がある高齢運転者
成を図るため、令和3年3月に中央交通安全対
に対する運転技能検査制度の導入及び申請によ
策会議で決定した「第 11 次交通安全基本計画」
り対象車両を安全運転サポート車に限定するな
(計画期間:令和3~7年度)等に基づき、①
どの限定条件付免許制度の導入等を内容とする
生活道路等における人優先の安全・安心な歩行
「道路交通法の一部を改正する法律」
、関連する
空間の整備、②参加・体験・実践型の交通安全
政令及び内閣府令等が令和4年5月に施行され
教育、③交通安全教育を受ける機会の少ない高
たことを踏まえ、新制度を効果的に運用するこ
齢者を対象とした個別指導、④シルバーリー
とにより、高齢運転者による交通事故の防止を
ダー(高齢者交通安全指導員)等を対象とした
図っていく。
参加・体験・実践型の講習会の実施による高齢
車両の安全技術の観点からは、安全運転サ
者交通安全教育の推進、⑤高齢運転者対策等の
ポート車の普及促進、新車への衝突被害軽減ブ
交通安全対策を実施する。
レーキの搭載義務化(令和3年 11 月以降順次)
また、最高速度 30 キロメートル毎時の区域
等の取組により、9割を超える新車乗用車に衝
規制とハンプ等の物理的デバイスとの適切な組
突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術が搭載さ
合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域
れている。更なる高齢ドライバーの事故削減に
を「ゾーン 30 プラス」として設定し、警察と
向けて、ドライバー異常時対応システムなど、
道路管理者が緊密に連携しながら、生活道路に
より高度な安全技術の開発・普及の促進に取り
おける人優先の安全・安心な通行空間の整備の
組んでいく。
更なる推進を図る。
さらに、歩行中及び自転車乗用中の交通事故
死者数に占める高齢者の割合が高いことを踏ま
136
イ
犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護
(ア)犯罪からの保護
え、交通事故が多発する交差点等における交通
高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、
ルール遵守の呼び掛けや参加・体験・実践型の
駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて
交通安全教育を実施していくとともに、「自転
高齢者宅を訪問し、高齢者が被害に遭いやすい
車活用推進法」
(平成 28 年法律第 113 号)によ
犯罪の手口の周知及び被害防止対策についての
り定められる「第2次自転車活用推進計画」に
啓発を行うとともに、必要に応じて関係機関や
基づき、歩行者、自転車及び自動車が適切に分
親族への連絡を行うほか、認知症等によって行
離された自転車通行空間の整備を促進するな
方不明になる高齢者を発見、保護するための仕
ど、安全で快適な自転車利用環境の創出を推進
組み作りを関係機関等と協力して推進する。