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総-8○外来について(その1) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00191.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第547回 6/21)《厚生労働省》
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「かかりつけ医」と「かかりつけ医機能」
日本医師会・四病院団体協議会合同提言(平成25年8月8日)より抜粋

「かかりつけ医」とは(定義)
なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機
関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。
「かかりつけ医機能」


かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及
び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医
師、医療機関等と協力して解決策を提供する。
⚫ かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地
域の医師、医療機関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に
対応できる体制を構築する。
⚫ かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、
健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取
り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との
連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できるよう在宅医療を推進す
る。
⚫ 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。
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