総-8○外来について(その1) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00191.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第547回 6/21)《厚生労働省》 |
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小児科外来診療料
小児かかりつけ診療料1
小児かかりつけ診療料2
点数
(1日につき)
1.保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付
する場合
初診時:599点、再診時:406点
2.1.以外の場合 初診時:716点、再診時:524点
(1日につき)
1.処方箋を交付する場合 初診時:641点、
再診時:448点
2.処方箋を交付しない場合 初診時:758
点、再診時:566点
(1日につき)
1.処方箋を交付する場合 初診時:630点、
再診時:437点
2.処方箋を交付しない場合 初診時:747点、
再診時:555点
包括範囲
下記以外は包括とする。
下記以外は包括とする。
・小児抗菌薬適正使用支援加算・機能強化加算
・初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深
夜加算及び小児科特例加算 ・地域連携小児夜間・休日診療
料 ・夜間休日救急搬送医学管理料・診療情報提供料(Ⅱ)
(Ⅲ)・院内トリアージ実施料・往診料
・小児抗菌薬適正使用支援加算・機能強化加算
・初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算 ・地域連
携小児夜間・休日診療料 ・夜間休日救急搬送医学管理料・診療情報提供料(Ⅰ)(Ⅱ) (Ⅲ)・電子的
診療情報評価料・院内トリアージ実施料・往診料
・入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る)。
・当該保険医療機関を4回以上受診した未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満か
ら小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る)の患者であって入院中の患者以外のも
の。
対象疾患
(小児かかりつけ診療料を算定している患者、在宅療養指導管理料を算定してい
る患者及びパリビズマブを投与している患者(投与当日に限る。)については、算
定対象とならない。)
算定要件
・施設基準を満たす保険医療機関における入院中の患
者以外の患者であって、6歳未満の全てのものを対象と
する。また、対象患者に対する診療報酬の請求について
は、原則として小児科外来診療料により行うものとする。
等
・原則として1人の患者につき1か所の保険医療機関が算定する。
・必要に応じた医療機関への紹介、乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の指導、保護者か
らの健康相談への対応、予防接種の管理・指導等を行う。
等
施設基準
小児科を標榜している医療機関であること。
① 小児科を標榜している医療機関であること。
② 小児科又は小児外科を専任する常勤の医師が1名以上配置されていること。
③ ②の医師について、以下の要件のうち2つ以上に該当すること。
a.
b.
c.
d.
施設基準
(時間外
要件)
市町村を実施主体とする乳幼児の健康診査を実施
定期予防接種を実施
過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供
幼稚園の園医又は保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任
時間外対応加算1又は2の届出を
行っている保険医療機関であること。
次のいずれかを満たしていること。
ア 時間外対応加算3に係る届出を行っていること。
イ 在宅医当番医制等により、初期小児救急医療に
参加し、休日又は夜間の診療を年6回以上の頻度
で行っていること。
下線部は令和4年度診療報酬改定事項
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