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総-8○外来について(その1) (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00191.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第547回 6/21)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-4

外来医療の機能分化等-⑤

紹介受診重点医療機関とかかりつけ医機能を有する医療機関の連携の推進
連携強化診療情報提供料の新設
➢ 外来医療の機能分化及び医療機関間の連携を推進する観点から、診療情報提供料(Ⅲ)について、



名称を「連携強化診療情報提供料」に変更し、かかりつけ医機能を有する医療機関等が、診療
情報を提供した場合について、算定上限回数を変更する。
「紹介受診重点医療機関」において、地域の診療所等から紹介された患者について診療情報を
提供した場合についても、新たに評価を行う。
現行

【診療情報提供料(Ⅲ)】

改定後

150点

(改)【連携強化診療情報提供料】

150点

[算定要件]
他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機
関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を
提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき
3月に1回に限り算定する。

[算定要件]
他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機
関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を
提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき
月1回に限り算定する。

[対象患者]
1 かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関か
ら紹介された患者

[対象患者]
1 かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関か
ら紹介された患者
2 紹介受診重点医療機関において、200床未満の病院又は診療
所から紹介された患者
3 かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関に
おいて、他の保険医療機関から紹介された患者

2 かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関に
おいて、他の保険医療機関から紹介された患者
(新)

紹介受診重点医療機関

地域の診療所等

患者を紹介

連携強化診療情報
提供料を算定

診療状況を
提供
例:合併症の診療を実施
例:生活習慣病の診療を実施

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