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総-8○外来について(その1) (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00191.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第547回 6/21)《厚生労働省》
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診療情報提供料(Ⅰ)において算定可能な加算等
① 治療計画などの情報添付による加算

⑥ 歯科医療機関連携加算

保険医療機関が、別の保険医療機関等に対して、退院後の治療計画、
検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹
介を行った場合には200点を加算する。

・歯科医療機関連携加算1:患者の口腔機能の管理の必要を認め、歯科
診療を行う他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、
当該患者の紹介を行った場合に100点を加算する。
・歯科医療機関連携加算2:周術期などにおける口腔機能管理の必要性
を認め、歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、当該患者の予約を
行った上で紹介を行った場合に100点を加算する。

② ハイリスク妊婦紹介加算
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合している保険医療
機関が、ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する別の医療機関に
対して当該患者の紹介を行った場合、当該患者の妊娠中1回に限り200
点を加算。

③ 認知症専門医療機関紹介加算
保険医療機関が、その必要性を認め、認知症専門医療機関に対して、
診療状況を示す文書を添え、当該患者の紹介を行った場合に下記の点
数を加算する。
・認知症の疑いのある患者→100点
・認知症と既に診断された患者→50点

④ 精神科医連携加算
精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、うつ病等の精神疾患
が疑われる患者について、精神科を標榜する別の保険医療機関に紹介
を行った場合、200点を加算する。

⑤ 肝炎インターフェロン治療連携加算
長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者について、当該
保険医療機関と連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対
して、治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を
行った場合に50点を加算する。

⑦ 地域連携診療計画加算
連携する保険医療機関において地域連携診療計画加算を算定し、当該
連携保険医療機関を退院した患者について、当該連携保険医療機関に
対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の地域連携診療計画に
基づく療養に係る必要な情報を提供した場合に50点を加算する。

⑧ 療養情報提供加算
保険医療機関が、当該患者が入院又は入所する保険医療機関又は介護
老人保健施設若しくは介護医療院に対して、定期的に療養を行っている
訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介を行った
場合に50点を加算する

⑨ 検査・画像情報提供加算
患者の紹介を行う際に、検査結果等のうち主要なものについて、他の保
険医療機関に対し、電子的方法により、閲覧可能な形式で提供した場合
又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合、下記の点数を
加算する。
イ.退院する患者→200点
ロ.入院中の患者以外の患者→30点

⑩ 電子的診療情報評価料
別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者について、
同時に電子的方法により提供された検査結果、画像情報等を電子的方法
により閲覧又は受信し診療に活用した場合、30点を算定する。

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