よむ、つかう、まなぶ。
資料2 検討会議結果(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198111_00023.html |
出典情報 | 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第25回 6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【③適正使用】
<年齢制限等>
○
日本で OTC 化する場合に年齢制限を設ける ○
被害にあわれた方は早期に対応する必要があ
べきか、本人確認が必要か、確認方法をどうす
るため、OTC 化の際には煩雑な制限は不要と考
るか。特に未成年についてどう考えるか。
える。(短期的課題)
何歳から親の同意なしで販売するか。
○
日本では性交同意年齢と医療同意年齢が
年齢制限は不要と考えるが、未成年へ販売す
る際には対面で丁寧に説明する必要がある(短
乖離している注)。だからこそ緊急避妊薬の
期的課題)
OTC 化が必要という意見があるのかもしれ 〇
薬の安全性、他の避妊薬の扱いとの整合性、
ないが、その乖離によって受診のハードル
当事者が窓口で販売を断られた後の選択肢を考
又は受診したときの医療のハードルが高く
えると、年齢制限をつけるのは適切とは思えな
なっていると考えられる。
い。相談機能を提供できるようにすることこそ
注:現在、性交同意年齢は 13 歳、医療同意年齢は
が必要ではないか。
18 歳。なお、性交同意年齢については関係省庁に
おいて見直しの議論が行われているところ。
○
未成年者の場合、受診のハードルになって ○ 未成年者が親権者同意なく医療に同意できる年
いるのは親権者の同意、医療同意である。中絶
齢について議論し、立法を目指す場を設けるべき
についての親権者の同意の廃止をあわせて考
である。(中長期的課題)
える必要がないか。
○
性交同意年齢を引き上げ、子どもの性的搾取
に緊急避妊薬を悪用する者への処罰規定を設け
るべきである。(中長期的課題)
【④販売体制】
<薬剤師の研修>
○
女性の生殖や避妊、緊急避妊に関する専門 ○
オンライン診療による緊急避妊薬の処方が可能
的知識を身につけた薬剤師が販売する必要が
となったことを踏まえ、令和元年度から「オンライン
ある。
診療の適切な実施に関する指針」に基づき、オン
ライン診療に基づく緊急避妊薬を調剤する薬局で
の対応、女性の性、避妊、緊急避妊薬等に関する
研修が実施されており、引き続き対象者(研修を
受けた薬剤師)を拡大していく必要がある。(短期
的課題)
○
緊急避妊薬の販売・授与に当たっては、必要な
知識をもった薬剤師が直接関与することを必須と
すること(オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤
の研修等の修了等)。(短期的課題)
○
ドラッグストアの薬剤師もオンライン診療に伴う
緊急避妊薬の調剤の研修を受けるべきである。
(短期的課題)
○
3 / 11
薬剤師の研修にも性教育の項目を課すべき。
<年齢制限等>
○
日本で OTC 化する場合に年齢制限を設ける ○
被害にあわれた方は早期に対応する必要があ
べきか、本人確認が必要か、確認方法をどうす
るため、OTC 化の際には煩雑な制限は不要と考
るか。特に未成年についてどう考えるか。
える。(短期的課題)
何歳から親の同意なしで販売するか。
○
日本では性交同意年齢と医療同意年齢が
年齢制限は不要と考えるが、未成年へ販売す
る際には対面で丁寧に説明する必要がある(短
乖離している注)。だからこそ緊急避妊薬の
期的課題)
OTC 化が必要という意見があるのかもしれ 〇
薬の安全性、他の避妊薬の扱いとの整合性、
ないが、その乖離によって受診のハードル
当事者が窓口で販売を断られた後の選択肢を考
又は受診したときの医療のハードルが高く
えると、年齢制限をつけるのは適切とは思えな
なっていると考えられる。
い。相談機能を提供できるようにすることこそ
注:現在、性交同意年齢は 13 歳、医療同意年齢は
が必要ではないか。
18 歳。なお、性交同意年齢については関係省庁に
おいて見直しの議論が行われているところ。
○
未成年者の場合、受診のハードルになって ○ 未成年者が親権者同意なく医療に同意できる年
いるのは親権者の同意、医療同意である。中絶
齢について議論し、立法を目指す場を設けるべき
についての親権者の同意の廃止をあわせて考
である。(中長期的課題)
える必要がないか。
○
性交同意年齢を引き上げ、子どもの性的搾取
に緊急避妊薬を悪用する者への処罰規定を設け
るべきである。(中長期的課題)
【④販売体制】
<薬剤師の研修>
○
女性の生殖や避妊、緊急避妊に関する専門 ○
オンライン診療による緊急避妊薬の処方が可能
的知識を身につけた薬剤師が販売する必要が
となったことを踏まえ、令和元年度から「オンライン
ある。
診療の適切な実施に関する指針」に基づき、オン
ライン診療に基づく緊急避妊薬を調剤する薬局で
の対応、女性の性、避妊、緊急避妊薬等に関する
研修が実施されており、引き続き対象者(研修を
受けた薬剤師)を拡大していく必要がある。(短期
的課題)
○
緊急避妊薬の販売・授与に当たっては、必要な
知識をもった薬剤師が直接関与することを必須と
すること(オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤
の研修等の修了等)。(短期的課題)
○
ドラッグストアの薬剤師もオンライン診療に伴う
緊急避妊薬の調剤の研修を受けるべきである。
(短期的課題)
○
3 / 11
薬剤師の研修にも性教育の項目を課すべき。