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資料2    検討会議結果(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198111_00023.html
出典情報 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第25回 6/26)《厚生労働省》
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ては、医薬品医療機器法第 4 条第 5 項第 3 号

けて議論すべきである。

の厚生労働省令で定める期間(原則 3 年間)の

医薬品の特性に合わせた柔軟な規制・制度の

経過後、特段の問題がなければ、要指導医薬品

適用が求められ、緊急避妊薬については、スイッ

から一般用医薬品へと移行される。現行制度で

チ後、適正使用に係る安全性を確認し、引き続き

は、劇薬や毒薬でない限り、要指導医薬品とし

要指導医薬品として区分することが適切であると

て留め置くことができないため、対面販売を維持

認められる場合は、一定期間経過後に自動的に

できる制度となっておらず(インターネット販売が

一般用医薬品に移行するのではなく、要指導医薬

可能になる)、要指導医薬品として継続できる制

品として継続できる例外的な措置をとること、ある

度が必要である。

いはそうすることが望ましいこと。(中長期的課題)


対面での情報提供・相談を経ずにアクセスす
ることには危うさがある。悪用・濫用の問題は、
対面販売ならある程度のハードルがあるのでは
ないか(パブリックコメントで提出された意
見)。



薬剤師による対面販売は必須。



薬剤師の対面販売や事情聴取等を必要とする
根拠が乏しいのではないか(パブリックコメン
トで提出された意見)。



実際の処方現場では、緊急避妊薬をコンド ○

国がお薬手帳のデジタル化を図ることによ

ームなどの避妊具と同じように意識している

り、転売や濫用をチェックできるのではないか。

女性も多い。一般用医薬品となった場合、イン

(中長期的課題)

ターネットでの販売も含め、安易に販売され ○

現状、既にコロナ禍でオンラインでの服薬指

ることが懸念される。さらには、悪用や濫用が

導が行われている中で、インターネット販売で

懸念される。

は対面での指導ができないから駄目だというこ

インターネット販売の場合でも、第 1 類

とが、どのぐらい説得力をもつのか。どのよう

医薬品は薬剤師が担当するが、対面販売に

な形であったらインターネットでの販売を実現

比べると情報の制限があることや緊急性が

できるか、具体策を考える必要がある。(中長

ある場合の対応など、適正使用の確認や安

期的課題)

全確保の観点からは懸念が残る。



インターネット販売の場合、入手に時間がかか
るということについては、インターネットを使うか薬
局の実店舗を使うかは、利用者側の判断ですべき
ことである。インターネット販売が認められる現行
制度のままでは駄目だということではなく、第 1 類
に留め置くことはできることから、その上でインター
ネット販売ならどのような環境を整備すれば可能
なのか検討することが重要であると思う。(短期的
課題)



緊急避妊薬に関する海外実態調査

結果概要

(第 19 回会議資料 2-1)は、多くの国で OTC 化
しても安全性をはじめ、社会的にも特段の問題

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