よむ、つかう、まなぶ。
資料2 検討会議結果(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198111_00023.html |
出典情報 | 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第25回 6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ては、医薬品医療機器法第 4 条第 5 項第 3 号
けて議論すべきである。
の厚生労働省令で定める期間(原則 3 年間)の
医薬品の特性に合わせた柔軟な規制・制度の
経過後、特段の問題がなければ、要指導医薬品
適用が求められ、緊急避妊薬については、スイッ
から一般用医薬品へと移行される。現行制度で
チ後、適正使用に係る安全性を確認し、引き続き
は、劇薬や毒薬でない限り、要指導医薬品とし
要指導医薬品として区分することが適切であると
て留め置くことができないため、対面販売を維持
認められる場合は、一定期間経過後に自動的に
できる制度となっておらず(インターネット販売が
一般用医薬品に移行するのではなく、要指導医薬
可能になる)、要指導医薬品として継続できる制
品として継続できる例外的な措置をとること、ある
度が必要である。
いはそうすることが望ましいこと。(中長期的課題)
○
対面での情報提供・相談を経ずにアクセスす
ることには危うさがある。悪用・濫用の問題は、
対面販売ならある程度のハードルがあるのでは
ないか(パブリックコメントで提出された意
見)。
○
薬剤師による対面販売は必須。
○
薬剤師の対面販売や事情聴取等を必要とする
根拠が乏しいのではないか(パブリックコメン
トで提出された意見)。
○
実際の処方現場では、緊急避妊薬をコンド ○
国がお薬手帳のデジタル化を図ることによ
ームなどの避妊具と同じように意識している
り、転売や濫用をチェックできるのではないか。
女性も多い。一般用医薬品となった場合、イン
(中長期的課題)
ターネットでの販売も含め、安易に販売され ○
現状、既にコロナ禍でオンラインでの服薬指
ることが懸念される。さらには、悪用や濫用が
導が行われている中で、インターネット販売で
懸念される。
は対面での指導ができないから駄目だというこ
インターネット販売の場合でも、第 1 類
とが、どのぐらい説得力をもつのか。どのよう
医薬品は薬剤師が担当するが、対面販売に
な形であったらインターネットでの販売を実現
比べると情報の制限があることや緊急性が
できるか、具体策を考える必要がある。(中長
ある場合の対応など、適正使用の確認や安
期的課題)
全確保の観点からは懸念が残る。
○
インターネット販売の場合、入手に時間がかか
るということについては、インターネットを使うか薬
局の実店舗を使うかは、利用者側の判断ですべき
ことである。インターネット販売が認められる現行
制度のままでは駄目だということではなく、第 1 類
に留め置くことはできることから、その上でインター
ネット販売ならどのような環境を整備すれば可能
なのか検討することが重要であると思う。(短期的
課題)
○
緊急避妊薬に関する海外実態調査
結果概要
(第 19 回会議資料 2-1)は、多くの国で OTC 化
しても安全性をはじめ、社会的にも特段の問題
6 / 11
けて議論すべきである。
の厚生労働省令で定める期間(原則 3 年間)の
医薬品の特性に合わせた柔軟な規制・制度の
経過後、特段の問題がなければ、要指導医薬品
適用が求められ、緊急避妊薬については、スイッ
から一般用医薬品へと移行される。現行制度で
チ後、適正使用に係る安全性を確認し、引き続き
は、劇薬や毒薬でない限り、要指導医薬品とし
要指導医薬品として区分することが適切であると
て留め置くことができないため、対面販売を維持
認められる場合は、一定期間経過後に自動的に
できる制度となっておらず(インターネット販売が
一般用医薬品に移行するのではなく、要指導医薬
可能になる)、要指導医薬品として継続できる制
品として継続できる例外的な措置をとること、ある
度が必要である。
いはそうすることが望ましいこと。(中長期的課題)
○
対面での情報提供・相談を経ずにアクセスす
ることには危うさがある。悪用・濫用の問題は、
対面販売ならある程度のハードルがあるのでは
ないか(パブリックコメントで提出された意
見)。
○
薬剤師による対面販売は必須。
○
薬剤師の対面販売や事情聴取等を必要とする
根拠が乏しいのではないか(パブリックコメン
トで提出された意見)。
○
実際の処方現場では、緊急避妊薬をコンド ○
国がお薬手帳のデジタル化を図ることによ
ームなどの避妊具と同じように意識している
り、転売や濫用をチェックできるのではないか。
女性も多い。一般用医薬品となった場合、イン
(中長期的課題)
ターネットでの販売も含め、安易に販売され ○
現状、既にコロナ禍でオンラインでの服薬指
ることが懸念される。さらには、悪用や濫用が
導が行われている中で、インターネット販売で
懸念される。
は対面での指導ができないから駄目だというこ
インターネット販売の場合でも、第 1 類
とが、どのぐらい説得力をもつのか。どのよう
医薬品は薬剤師が担当するが、対面販売に
な形であったらインターネットでの販売を実現
比べると情報の制限があることや緊急性が
できるか、具体策を考える必要がある。(中長
ある場合の対応など、適正使用の確認や安
期的課題)
全確保の観点からは懸念が残る。
○
インターネット販売の場合、入手に時間がかか
るということについては、インターネットを使うか薬
局の実店舗を使うかは、利用者側の判断ですべき
ことである。インターネット販売が認められる現行
制度のままでは駄目だということではなく、第 1 類
に留め置くことはできることから、その上でインター
ネット販売ならどのような環境を整備すれば可能
なのか検討することが重要であると思う。(短期的
課題)
○
緊急避妊薬に関する海外実態調査
結果概要
(第 19 回会議資料 2-1)は、多くの国で OTC 化
しても安全性をはじめ、社会的にも特段の問題
6 / 11