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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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2.(7)② 地域の特性に応じた認知症グループホームの確保①
概要

【認知症対応型共同生活介護★】



認知症グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、ユニット数
を弾力化するとともに、サテライト型事業所の基準を創設する。【省令改正】
ア 認知症グループホームは地域密着型サービス(定員29人以下)であることを踏まえ、経営の安定性の観点か
ら、ユニット数について、「原則1又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は
3」とされているところ、これを「1以上3以下」とする。
イ 複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるようにする観点
から、サテライト型事業所の基準を創設する。
同基準は、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知
症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにするなど、サテライト型小
規模多機能型居宅介護の基準も参考にしつつ、サービス提供体制を適切に維持できるようにするため、サテライ
ト型事業所のユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との
合計が最大4までとする。

基準(ア)
<現行>
共同生活住居(ユニット)の数を1又は2とする。
ただし、用地の確保が困難であることその他地域の実
情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合
は、共同生活住居の数を3とすることができる。

<改定後>
共同生活住居(ユニット)の数を1以上3以下とする。

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