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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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認知症対応型共同生活介護の現状と課題及び論点
<現状と課題>






認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と
地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立し
た日常生活を営めるようにするもの。

1事業所当たりの共同生活住居は3ユニットまで。1ユニットの定員は5人以上9人以下。
基本報酬は、利用者の要介護度に応じて、①事業所規模(1ユニットと2ユニット以上)、②利用形態(入居と
短期利用)に応じたものとなっている。



請求事業所数、受給者数、費用額は年々増加。



収支差率は、令和元年が3.1%、令和2年が5.8%、令和3年が4.9%と推移している。



認知症グループホームは、「介護離職ゼロ」に向けた基盤整備の対象サービスであり、第8期介護保険事業計画で
は、令和4年度(2022年度)実績値21万人から、令和7年(2025)年度にかけて24万人(15%増)の見込み量。



前回の令和3年度介護報酬改定では、主に以下の取組を進めたが、実際の算定等に当たっては課題も存在。
① 医療ニーズのある利用者の積極的な受け入れを促進する観点から、医療連携体制加算(Ⅱ)(Ⅲ)の受入実績
要件について、喀痰吸引・経腸栄養に加えて他の医療的ケアを追加。
② 地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、ユニット数を弾力化するとともに、サテライト
型事業所の基準を創設。
③ 夜勤職員の配置について、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に
隣接していること等を要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和。

<論点>


今後も高齢化の進展による重度の要介護者、独居・認知症高齢者が増大する一方で、現役世代の減少に伴う担い手
不足が見込まれている中、認知症グループホームにおいて、
・ 医療ニーズへの対応の更なる強化を図る観点
・ 介護人材の有効活用を図る観点
などから、どのような方策が考えられるか。

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