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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》 |
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介護サービス事業所・施設における夜勤体制
○ ユニット型事業所・施設の夜勤体制についてみると、介護老人福祉施設等は2ユニット毎に1名であるが、認知
症対応型共同生活介護は1ユニット毎に1名とされている。
(地域密着型)
介護老人
福祉施設
(短期入所生活
介護も同様)
ユニット型の
場合
ユニット型
以外の場合
2ユニット毎に
1以上
介護老人
保健施設
(短期入所療養
介護も同様)
2ユニット毎に
1以上
介護医療院
介護療養型
医療施設
(介護予防)
認知症対応型
共同生活介護
養護老人ホー
ム・軽費老人
ホーム
小規模多機能
型居宅介護
看護小規模
多機能型
居宅介護
2ユニット毎に
1以上
2ユニット毎に
1以上
1ユニット毎に
1以上
-
-
-
利用者が
①25人以下
→1以上
②26~60人
→2以上
2以上(利用者
③61~80人 数40人以下で、 施設で2以上、 病棟で2以上、
→3以上
常時、緊急時 及び利用者30 及び利用者30
④81~100人 の連絡体制を 名毎に1以上 名毎に1以上
→4以上
整備している
(うち看護職
(うち看護職員
⑤101人以上 場合、1以上) 員が1以上)
が1以上)
→4に加え、25
名毎に1以上
-
1以上、及び
1以上、又は宿
宿直勤務に当
直勤務に当たる
たる者を必要
者を1以上
な数以上
1以上、及び
宿直勤務に当
たる者を必要
な数以上
※特養は上記に
加え、宿直勤務に
当たる者を配置
【下線あり】基準省令に規定。
【下線なし】「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第29号)に規定。
【 ※部分 】「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日老発第214号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定。
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○ ユニット型事業所・施設の夜勤体制についてみると、介護老人福祉施設等は2ユニット毎に1名であるが、認知
症対応型共同生活介護は1ユニット毎に1名とされている。
(地域密着型)
介護老人
福祉施設
(短期入所生活
介護も同様)
ユニット型の
場合
ユニット型
以外の場合
2ユニット毎に
1以上
介護老人
保健施設
(短期入所療養
介護も同様)
2ユニット毎に
1以上
介護医療院
介護療養型
医療施設
(介護予防)
認知症対応型
共同生活介護
養護老人ホー
ム・軽費老人
ホーム
小規模多機能
型居宅介護
看護小規模
多機能型
居宅介護
2ユニット毎に
1以上
2ユニット毎に
1以上
1ユニット毎に
1以上
-
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利用者が
①25人以下
→1以上
②26~60人
→2以上
2以上(利用者
③61~80人 数40人以下で、 施設で2以上、 病棟で2以上、
→3以上
常時、緊急時 及び利用者30 及び利用者30
④81~100人 の連絡体制を 名毎に1以上 名毎に1以上
→4以上
整備している
(うち看護職
(うち看護職員
⑤101人以上 場合、1以上) 員が1以上)
が1以上)
→4に加え、25
名毎に1以上
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1以上、及び
1以上、又は宿
宿直勤務に当
直勤務に当たる
たる者を必要
者を1以上
な数以上
1以上、及び
宿直勤務に当
たる者を必要
な数以上
※特養は上記に
加え、宿直勤務に
当たる者を配置
【下線あり】基準省令に規定。
【下線なし】「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第29号)に規定。
【 ※部分 】「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日老発第214号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定。
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