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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》 |
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認知症対応型共同生活介護の事業所概況
○
事業所の設置主体は「営利法人」が54.4%で最も多く、次いで「社会福祉法人(社協以外)」24.2%、「医療法人」15.6%
となっていた。
○ 事業所のユニット数は「2ユニット」が62.8%で最も多く、次いで「1ユニット」31.1%となっていた。「3ユニット」の
事業所は5.9%であった。
○ 事業所の定員数は「15人~19人」が62.4%で最も多く、次いで「5~9人」31.1%となっていた。
【ユニット数 n=14,085 】
【経営主体 n=14,085】
0.1%
0.2%
地方公共団体
0.1%
0.2% 0.5%
1ユニット
5.9%
社会福祉協議会
2ユニット
31.1%
3.9%
3ユニット
社会福祉法人(社会福祉協議
会以外)
4ユニット
62.8%
医療法人
24.2%
不詳
平均:1.7ユニット(不詳除く)
社団・財団法人
54.4%
15.6%
協同組合
営利法人
0.5%
0.6%
特定非営利活動法人(NPO)
その他
【定員数 n=14,085】
0.0%
0%
31.1%
0.3%
20%
1~4人
5~9人
0.2%
6.0%
62.4%
40%
10~14人
60%
15~19人
80%
20人以上
100%
不詳
【出典】厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」(令和3年10月1日時点)
【参考】指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
第93条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型認知症対応型共同生活介護事業
所にあっては、1又は2)とする。
※ 当該規定は、「標準基準」(通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの)である。
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○
事業所の設置主体は「営利法人」が54.4%で最も多く、次いで「社会福祉法人(社協以外)」24.2%、「医療法人」15.6%
となっていた。
○ 事業所のユニット数は「2ユニット」が62.8%で最も多く、次いで「1ユニット」31.1%となっていた。「3ユニット」の
事業所は5.9%であった。
○ 事業所の定員数は「15人~19人」が62.4%で最も多く、次いで「5~9人」31.1%となっていた。
【ユニット数 n=14,085 】
【経営主体 n=14,085】
0.1%
0.2%
地方公共団体
0.1%
0.2% 0.5%
1ユニット
5.9%
社会福祉協議会
2ユニット
31.1%
3.9%
3ユニット
社会福祉法人(社会福祉協議
会以外)
4ユニット
62.8%
医療法人
24.2%
不詳
平均:1.7ユニット(不詳除く)
社団・財団法人
54.4%
15.6%
協同組合
営利法人
0.5%
0.6%
特定非営利活動法人(NPO)
その他
【定員数 n=14,085】
0.0%
0%
31.1%
0.3%
20%
1~4人
5~9人
0.2%
6.0%
62.4%
40%
10~14人
60%
15~19人
80%
20人以上
100%
不詳
【出典】厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」(令和3年10月1日時点)
【参考】指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
第93条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型認知症対応型共同生活介護事業
所にあっては、1又は2)とする。
※ 当該規定は、「標準基準」(通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの)である。
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