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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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認知症対応型共同生活介護の事業所概況


事業所の設置主体は「営利法人」が54.4%で最も多く、次いで「社会福祉法人(社協以外)」24.2%、「医療法人」15.6%
となっていた。
○ 事業所のユニット数は「2ユニット」が62.8%で最も多く、次いで「1ユニット」31.1%となっていた。「3ユニット」の
事業所は5.9%であった。
○ 事業所の定員数は「15人~19人」が62.4%で最も多く、次いで「5~9人」31.1%となっていた。
【ユニット数 n=14,085 】

【経営主体 n=14,085】

0.1%

0.2%

地方公共団体

0.1%
0.2% 0.5%

1ユニット

5.9%

社会福祉協議会

2ユニット

31.1%
3.9%

3ユニット

社会福祉法人(社会福祉協議
会以外)

4ユニット
62.8%

医療法人

24.2%

不詳
平均:1.7ユニット(不詳除く)

社団・財団法人

54.4%

15.6%

協同組合
営利法人

0.5%

0.6%

特定非営利活動法人(NPO)
その他

【定員数 n=14,085】
0.0%

0%

31.1%

0.3%

20%
1~4人

5~9人

0.2%
6.0%

62.4%

40%
10~14人

60%
15~19人

80%
20人以上

100%
不詳

【出典】厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」(令和3年10月1日時点)

【参考】指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
第93条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型認知症対応型共同生活介護事業
所にあっては、1又は2)とする。
※ 当該規定は、「標準基準」(通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの)である。

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