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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》
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4.(2)⑮ 計画作成担当者の配置基準の緩和
概要


【認知症対応型共同生活介護★】

認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配
置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。【省令改正】

基準
<現行>
ユニットごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。
認知症グループホーム
配置員数




担 人員要件







専 その他
門 の要件



ユニットごとに1人以上

事業所ごとに1人以上
介護支援専門員
かつ
認知症介護実践者研修修了者

<改定後>
事業所ごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。
小規模多機能型
居宅介護
事業所ごとに1人以上

介護支援専門員
かつ
認知症介護実践者研修修了者

小規模多機能型サービス等
計画作成担当者研修修了者
2ユニット以上の場合、2人の計画作成

担当者が必要となるが、いずれか1人が介
護支援専門員の資格を有していれば足りる
(2人とも研修修了者であることは必要)。

2人以上の計画作成担当者を配置する場
合、いずれか1人が介護支援専門員の資格
を有していれば足りる(全員が研修修了者
であることは必要)

地域密着型
介護老人福祉施設

地域密着型特定施設入
居者生活介護

施設ごとに1人以上 事業所ごとに1人以上
介護支援専門員

介護支援専門員





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