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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》 |
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4.(2)⑮ 計画作成担当者の配置基準の緩和
概要
○
【認知症対応型共同生活介護★】
認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配
置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。【省令改正】
基準
<現行>
ユニットごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。
認知症グループホーム
配置員数
計
画
作
成
担 人員要件
当
者
(
介
護
支
援
専 その他
門 の要件
員
)
ユニットごとに1人以上
⇓
事業所ごとに1人以上
介護支援専門員
かつ
認知症介護実践者研修修了者
<改定後>
事業所ごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。
小規模多機能型
居宅介護
事業所ごとに1人以上
介護支援専門員
かつ
認知症介護実践者研修修了者
+
小規模多機能型サービス等
計画作成担当者研修修了者
2ユニット以上の場合、2人の計画作成
ー
担当者が必要となるが、いずれか1人が介
護支援専門員の資格を有していれば足りる
(2人とも研修修了者であることは必要)。
⇓
2人以上の計画作成担当者を配置する場
合、いずれか1人が介護支援専門員の資格
を有していれば足りる(全員が研修修了者
であることは必要)
地域密着型
介護老人福祉施設
地域密着型特定施設入
居者生活介護
施設ごとに1人以上 事業所ごとに1人以上
介護支援専門員
介護支援専門員
ー
ー
33
概要
○
【認知症対応型共同生活介護★】
認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配
置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。【省令改正】
基準
<現行>
ユニットごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。
認知症グループホーム
配置員数
計
画
作
成
担 人員要件
当
者
(
介
護
支
援
専 その他
門 の要件
員
)
ユニットごとに1人以上
⇓
事業所ごとに1人以上
介護支援専門員
かつ
認知症介護実践者研修修了者
<改定後>
事業所ごとに専従で配置。
ただし、業務に支障がない限り、
他の職務に従事することができる。
小規模多機能型
居宅介護
事業所ごとに1人以上
介護支援専門員
かつ
認知症介護実践者研修修了者
+
小規模多機能型サービス等
計画作成担当者研修修了者
2ユニット以上の場合、2人の計画作成
ー
担当者が必要となるが、いずれか1人が介
護支援専門員の資格を有していれば足りる
(2人とも研修修了者であることは必要)。
⇓
2人以上の計画作成担当者を配置する場
合、いずれか1人が介護支援専門員の資格
を有していれば足りる(全員が研修修了者
であることは必要)
地域密着型
介護老人福祉施設
地域密着型特定施設入
居者生活介護
施設ごとに1人以上 事業所ごとに1人以上
介護支援専門員
介護支援専門員
ー
ー
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