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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》 |
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認知症対応型共同生活介護の報酬(1日あたり)
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の介護報酬のイメージ(1日あたり)
利用者の状態に応じたサービス提供や施設の
体制に対する加算・減算
利用者の要介護度に応じた基本サービス費
※
括弧内は2ユニット以上の場合
初期加算 ☆
(30単位)
3ユニットの場合に夜勤
職員を2人とする場合
(▲50単位)
要介護
2
要支援2
要介護1
760
単位
(748)
764
単位
(752)
800
単位
要介護
3
823
単位
(811)
要介護
4
840
単位
要介護
5
858
単位
(844)
(827)
要介護1
788
単位
(776)
792
単位
(780)
※
生活機能向上連携
加算(200単位、
口腔衛生管理体制
加算☆
(30単位)※ 2
夜勤職員又は宿直職
員の手厚い配置
(787)
要介護
2
要支援2
口腔・栄養スクリーニ
ング加算 ☆
(5単位)※ 3
栄養管理体制加算☆
(30単位)※ 2
若年性認知症利用者
の受入
【短期利用の場合】
828
単位
要介護
3
853
単位
(840)
(120単位)
要介護
4
869
単位
要介護
5
886
単位
専門的な認知症ケア
の実施 ☆
(3単位、4単位)
※1 利用者1人につき1回を限度
(873)
(857)
(816)
利用者が入院した場合、1月に6日を限度として、所定単位数に代えて1日につき246単位を算定可能
退去時相談援助の
実施 ☆
(400単位)※ 1
定員を超えた利用
や人員配置基準に
違反
(▲30%)
※
※
※
100単位)※ 2
看取り介護の実施
☆
死亡日前31~45日:
72単位
死亡日前4~30日:
144単位
前日及び前々日:
680単位
当日: 1,280単位
(1ユニット 50単位)
(2ユニット以上
25単位)
科学的介護推進体
制加算 ☆
(40単位)※ 2
介護福祉士、常勤職
員又は7年以上勤務
者を一定以上配置等
(22単位、
18単位、6単位)
※2 月単位で加算を算定
夜勤を行う職員の
勤務条件基準を満
たさない場合
(▲3%)
医療連携体制加算
(Ⅰ 39単位)
(Ⅱ 49単位)
(Ⅲ 59単位)
【介護職員処遇改善加算】
(Ⅰ) 11.1% (Ⅱ) 8.1% (Ⅲ) 4.5%
【介護職員等特定処遇改善加算】
(Ⅰ) 3.1%
(Ⅱ) 2.3%
※3 6月に1回を限度
身体拘束適正化未
実施 ☆
(▲10%)
加算・減算は主なものを記載
短期利用の場合は、点線枠の加算は区分支給限度基準額の算定対象外
☆の加算・減算は短期利用の場合には適用されない加算・減算
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認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の介護報酬のイメージ(1日あたり)
利用者の状態に応じたサービス提供や施設の
体制に対する加算・減算
利用者の要介護度に応じた基本サービス費
※
括弧内は2ユニット以上の場合
初期加算 ☆
(30単位)
3ユニットの場合に夜勤
職員を2人とする場合
(▲50単位)
要介護
2
要支援2
要介護1
760
単位
(748)
764
単位
(752)
800
単位
要介護
3
823
単位
(811)
要介護
4
840
単位
要介護
5
858
単位
(844)
(827)
要介護1
788
単位
(776)
792
単位
(780)
※
生活機能向上連携
加算(200単位、
口腔衛生管理体制
加算☆
(30単位)※ 2
夜勤職員又は宿直職
員の手厚い配置
(787)
要介護
2
要支援2
口腔・栄養スクリーニ
ング加算 ☆
(5単位)※ 3
栄養管理体制加算☆
(30単位)※ 2
若年性認知症利用者
の受入
【短期利用の場合】
828
単位
要介護
3
853
単位
(840)
(120単位)
要介護
4
869
単位
要介護
5
886
単位
専門的な認知症ケア
の実施 ☆
(3単位、4単位)
※1 利用者1人につき1回を限度
(873)
(857)
(816)
利用者が入院した場合、1月に6日を限度として、所定単位数に代えて1日につき246単位を算定可能
退去時相談援助の
実施 ☆
(400単位)※ 1
定員を超えた利用
や人員配置基準に
違反
(▲30%)
※
※
※
100単位)※ 2
看取り介護の実施
☆
死亡日前31~45日:
72単位
死亡日前4~30日:
144単位
前日及び前々日:
680単位
当日: 1,280単位
(1ユニット 50単位)
(2ユニット以上
25単位)
科学的介護推進体
制加算 ☆
(40単位)※ 2
介護福祉士、常勤職
員又は7年以上勤務
者を一定以上配置等
(22単位、
18単位、6単位)
※2 月単位で加算を算定
夜勤を行う職員の
勤務条件基準を満
たさない場合
(▲3%)
医療連携体制加算
(Ⅰ 39単位)
(Ⅱ 49単位)
(Ⅲ 59単位)
【介護職員処遇改善加算】
(Ⅰ) 11.1% (Ⅱ) 8.1% (Ⅲ) 4.5%
【介護職員等特定処遇改善加算】
(Ⅰ) 3.1%
(Ⅱ) 2.3%
※3 6月に1回を限度
身体拘束適正化未
実施 ☆
(▲10%)
加算・減算は主なものを記載
短期利用の場合は、点線枠の加算は区分支給限度基準額の算定対象外
☆の加算・減算は短期利用の場合には適用されない加算・減算
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