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【資料4】認知症対応型共同生活介護 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回 6/28)《厚生労働省》 |
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4.(2)⑨ 認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し
概要
○
【認知症対応型共同生活介護★】
1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制につい
て、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、利用者の安全確保や職員
の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、
・3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速や
かな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜
勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。【省令改正】
・併せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬を設定する。【告示改正】
基準
<現行>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤
<改定後>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤。ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、
人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に
隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、
安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜
勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可
能とする。
※ 施行後の状況を把握・検証し、R6報酬改定において、介護給付費分科会で必要な対応を検討していく。
単位数
※以下の単位数はすべて1日あたり。今回改定後の単位数
【1ユニット】
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
760単位
764単位
800単位
823単位
840単位
858単位
【2ユニット以上】
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
748単位
752単位
787単位
811単位
827単位
844単位
-50単位
【3ユニット、かつ、夜勤職員を2人
(以上3人未満)に緩和する場合】
要介護度に関わらず左記の【2ユニッ
ト以上】の単位数から-50単位
※ 短期利用の場合も同じ
(新設)
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概要
○
【認知症対応型共同生活介護★】
1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制につい
て、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、利用者の安全確保や職員
の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、
・3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速や
かな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜
勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。【省令改正】
・併せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬を設定する。【告示改正】
基準
<現行>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤
<改定後>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤。ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、
人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に
隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、
安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜
勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可
能とする。
※ 施行後の状況を把握・検証し、R6報酬改定において、介護給付費分科会で必要な対応を検討していく。
単位数
※以下の単位数はすべて1日あたり。今回改定後の単位数
【1ユニット】
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
760単位
764単位
800単位
823単位
840単位
858単位
【2ユニット以上】
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
748単位
752単位
787単位
811単位
827単位
844単位
-50単位
【3ユニット、かつ、夜勤職員を2人
(以上3人未満)に緩和する場合】
要介護度に関わらず左記の【2ユニッ
ト以上】の単位数から-50単位
※ 短期利用の場合も同じ
(新設)
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