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資料2-2 医薬品等の使用上の注意の改訂について [469KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33888.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第1回 6/29)《厚生労働省》 |
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【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成 9 年 4 月 25 日付け薬発第 606 号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行
重要な基本的注意
(新設)
改訂案
重要な基本的注意
本剤を含む抗結核薬による治療で、薬剤逆説反応を認めること
がある。治療開始後に、既存の結核の悪化又は結核症状の新
規発現を認めた場合は、薬剤感受性試験等に基づき投与継続
の可否を判断すること。
(注)カナマイシン硫酸塩に関して、患者向医薬品ガイドを作成する品目に特定する。
2288
カナマイシン硫酸塩
ストレプトマイシン硫
酸塩
616 主と
して抗酸
菌に作用
するもの
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
8. 重要な基本的注意
(新設)
改訂案
8. 重要な基本的注意
〈肺結核及びその他の結核症〉
本剤を含む抗結核薬による治療で、薬剤逆説反応を認めること
がある。治療開始後に、既存の結核の悪化又は結核症状の新
規発現を認めた場合は、薬剤感受性試験等に基づき投与継続
の可否を判断すること。
(注)カナマイシン硫酸塩に関して、患者向医薬品ガイドを作成する品目に特定する。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
2289
リファブチン
616 主と
して抗酸
菌に作用
するもの
8. 重要な基本的注意
(新設)
改訂案
8. 重要な基本的注意
〈結核症〉
本剤を含む抗結核薬による治療で、薬剤逆説反応を認めること
がある。治療開始後に、既存の結核の悪化又は結核症状の新
規発現を認めた場合は、薬剤感受性試験等に基づき投与継続
の可否を判断すること。
(注)患者向医薬品ガイドを作成する品目に特定する。
2290
リファンピシン
エタンブトール塩酸
塩
レボフロキサシン水
和物(経口剤)
616 主と
して抗酸
菌に作用
するもの
622 抗
結核剤
624 合
成抗菌剤
ない医療従事者の増加が予想
されること
抗結核薬による薬剤逆説反応
の機序は、結核菌の菌体に対す
るアレルギーによるとの考えが
支持されており、本事象は結核
治療の経過中に抗結核薬の種
類によらず発現する可能性があ
ること
⑱レボフロキサシン水和物(経
口剤)
①、④、⑦~⑩、⑫、⑬、⑮、⑯
0 例
②、③ 19 例(うち、医薬品と事
象との因果関係が否定できない
症例 11 例)
【死亡 2 例(うち、医薬品と事象
による死亡との因果関係が否定
できない症例 0 例)】
⑤、⑥ 13 例(うち、医薬品と事
象との因果関係が否定できない
症例 7 例)
【死亡 1 例(うち、医薬品と事象
による死亡との因果関係が否定
できない症例 0 例)】
⑪ 2 例(うち、医薬品と事象と
の因果関係が否定できない症
例 1 例)
【死亡 0 例】
⑭ 17 例(うち、医薬品と事象と
の因果関係が否定できない症
例 10 例)
【死亡 2 例(うち、医薬品と事象
による死亡との因果関係が否定
できない症例 0 例)】
⑰ 15 例(うち、医薬品と事象と
の因果関係が否定できない症
例 8 例)
【死亡 1 例(うち、医薬品と事象
による死亡との因果関係が否定
できない症例 0 例)】
⑱ 4 例(うち、医薬品と事象と
の因果関係が否定できない症
例 2 例)【死亡 0 例】
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成 9 年 4 月 25 日付け薬発第 606 号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行
重要な基本的注意
(新設)
改訂案
重要な基本的注意
本剤を含む抗結核薬による治療で、薬剤逆説反応を認めること
がある。治療開始後に、既存の結核の悪化又は結核症状の新
規発現を認めた場合は、薬剤感受性試験等に基づき投与継続
の可否を判断すること。
2
*:医薬品医療機器総合機構に
おける副作用等報告データベー
スに登録された症例
現行
重要な基本的注意
(新設)
改訂案
重要な基本的注意
本剤を含む抗結核薬による治療で、薬剤逆説反応を認めること
がある。治療開始後に、既存の結核の悪化又は結核症状の新
規発現を認めた場合は、薬剤感受性試験等に基づき投与継続
の可否を判断すること。
(注)カナマイシン硫酸塩に関して、患者向医薬品ガイドを作成する品目に特定する。
2288
カナマイシン硫酸塩
ストレプトマイシン硫
酸塩
616 主と
して抗酸
菌に作用
するもの
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
8. 重要な基本的注意
(新設)
改訂案
8. 重要な基本的注意
〈肺結核及びその他の結核症〉
本剤を含む抗結核薬による治療で、薬剤逆説反応を認めること
がある。治療開始後に、既存の結核の悪化又は結核症状の新
規発現を認めた場合は、薬剤感受性試験等に基づき投与継続
の可否を判断すること。
(注)カナマイシン硫酸塩に関して、患者向医薬品ガイドを作成する品目に特定する。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
2289
リファブチン
616 主と
して抗酸
菌に作用
するもの
8. 重要な基本的注意
(新設)
改訂案
8. 重要な基本的注意
〈結核症〉
本剤を含む抗結核薬による治療で、薬剤逆説反応を認めること
がある。治療開始後に、既存の結核の悪化又は結核症状の新
規発現を認めた場合は、薬剤感受性試験等に基づき投与継続
の可否を判断すること。
(注)患者向医薬品ガイドを作成する品目に特定する。
2290
リファンピシン
エタンブトール塩酸
塩
レボフロキサシン水
和物(経口剤)
616 主と
して抗酸
菌に作用
するもの
622 抗
結核剤
624 合
成抗菌剤
ない医療従事者の増加が予想
されること
抗結核薬による薬剤逆説反応
の機序は、結核菌の菌体に対す
るアレルギーによるとの考えが
支持されており、本事象は結核
治療の経過中に抗結核薬の種
類によらず発現する可能性があ
ること
⑱レボフロキサシン水和物(経
口剤)
①、④、⑦~⑩、⑫、⑬、⑮、⑯
0 例
②、③ 19 例(うち、医薬品と事
象との因果関係が否定できない
症例 11 例)
【死亡 2 例(うち、医薬品と事象
による死亡との因果関係が否定
できない症例 0 例)】
⑤、⑥ 13 例(うち、医薬品と事
象との因果関係が否定できない
症例 7 例)
【死亡 1 例(うち、医薬品と事象
による死亡との因果関係が否定
できない症例 0 例)】
⑪ 2 例(うち、医薬品と事象と
の因果関係が否定できない症
例 1 例)
【死亡 0 例】
⑭ 17 例(うち、医薬品と事象と
の因果関係が否定できない症
例 10 例)
【死亡 2 例(うち、医薬品と事象
による死亡との因果関係が否定
できない症例 0 例)】
⑰ 15 例(うち、医薬品と事象と
の因果関係が否定できない症
例 8 例)
【死亡 1 例(うち、医薬品と事象
による死亡との因果関係が否定
できない症例 0 例)】
⑱ 4 例(うち、医薬品と事象と
の因果関係が否定できない症
例 2 例)【死亡 0 例】
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成 9 年 4 月 25 日付け薬発第 606 号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行
重要な基本的注意
(新設)
改訂案
重要な基本的注意
本剤を含む抗結核薬による治療で、薬剤逆説反応を認めること
がある。治療開始後に、既存の結核の悪化又は結核症状の新
規発現を認めた場合は、薬剤感受性試験等に基づき投与継続
の可否を判断すること。
2
*:医薬品医療機器総合機構に
おける副作用等報告データベー
スに登録された症例