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資料2-2 医薬品等の使用上の注意の改訂について [469KB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33888.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第1回 6/29)《厚生労働省》 |
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とが適切と判断した。なお、評価対
象症例における潰瘍の発現状況
から、胃潰瘍として注意喚起するこ
とが適切と判断した。
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成 9 年 4 月 25 日付け薬発第 606 号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行
重要な基本的注意
汎血球減少症、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候
群)、中毒性表皮壊死融解症、重篤な感染症、重篤な肝障害等
の重篤な副作用が発現した場合本剤の投与を中止すること。な
お、薬物除去法を施行することが望ましい。
2305
レフルノミド
399 他
に分類さ
れない代
謝性医薬
品
改訂案
重要な基本的注意
汎血球減少症、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候
群)、中毒性表皮壊死融解症、皮膚潰瘍、重篤な感染症、重篤
な肝障害等の重篤な副作用が発現した場合、本剤の投与を中
止すること。なお、薬物除去法を施行することが望ましい。
皮膚潰瘍の国内症例及び海外症
例を評価した。専門委員の意見も
聴取した結果、レフルノミドと皮膚
潰瘍との因果関係が否定できない
海外症例が集積したことから、使
用上の注意を改訂することが適切
と判断した。
皮膚潰瘍関連症例*の集積状況
は以下のとおり。
国内症例
1 例(うち、医薬品と事象との因
果関係が否定できない症例 0
例)
【死亡 0 例】
海外症例†
8 例(うち、医薬品と事象との因
果関係が否定できない症例 5
例であるが、2 例は国内の承認
効能・効果外の症例)
【死亡 0 例】
副作用
副作用
重大な副作用
重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症:
死融解症、皮膚潰瘍:
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)及び中毒性表皮
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
壊死融解症があらわれることがあるので、このような症状があら
死融解症及び皮膚潰瘍があらわれることがあるので、このよう
われた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
な症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行う
こと。
*:医薬品医療機器総合機構に
おける副作用等報告データベー
スに登録された症例
† :企業より、CCDS 改訂の根
拠として提示された症例
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
改訂案
11. 副作用
11.1 重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症
本剤の投与を中止すること。なお、薬物除去法を施行すること
が望ましい。
11. 副作用
11.1 重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症、皮膚潰瘍
本剤の投与を中止すること。なお、薬物除去法を施行すること
が望ましい。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
2306
アンピシリン水和物
アンピシリンナトリウ
ム
613 主と
してグラム
陽性・陰性
菌に作用
するもの
現行
8. 重要な基本的注意
(新設)
11. 副作用
11.1 重大な副作用
(新設)
改訂案
8. 重要な基本的注意
肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に検査を行う
こと。
11. 副作用
11.1 重大な副作用
肝機能障害
AST、ALTの上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。
7
本剤投与後の肝機能検査値の最
悪値が有害事象共通用語規準
(CTCAE v5.0)Grade3 以上に該当
する肝機能障害関連の国内症例
を評価した。症例の因果関係評価
及び使用上の注意の改訂要否に
ついて、専門委員の意見も聴取し
た結果、本剤と肝機能障害との因
果関係の否定できない国内症例
が集積したことから、使用上の注
意を改訂することが適切と判断し
た。
肝機能障害関連症例*の国内症
例の集積状況は以下のとおり。
①アンピシリン水和物
②アンピシリンナトリウム
③アンピシリン水和物・クロキサ
シリンナトリウム水和物
④アンピシリンナトリウム・クロキ
サシリンナトリウム水和物
① 3 例(うち、医薬品と事象との
因果関係が否定できない症例 0
例)
象症例における潰瘍の発現状況
から、胃潰瘍として注意喚起するこ
とが適切と判断した。
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成 9 年 4 月 25 日付け薬発第 606 号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行
重要な基本的注意
汎血球減少症、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候
群)、中毒性表皮壊死融解症、重篤な感染症、重篤な肝障害等
の重篤な副作用が発現した場合本剤の投与を中止すること。な
お、薬物除去法を施行することが望ましい。
2305
レフルノミド
399 他
に分類さ
れない代
謝性医薬
品
改訂案
重要な基本的注意
汎血球減少症、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候
群)、中毒性表皮壊死融解症、皮膚潰瘍、重篤な感染症、重篤
な肝障害等の重篤な副作用が発現した場合、本剤の投与を中
止すること。なお、薬物除去法を施行することが望ましい。
皮膚潰瘍の国内症例及び海外症
例を評価した。専門委員の意見も
聴取した結果、レフルノミドと皮膚
潰瘍との因果関係が否定できない
海外症例が集積したことから、使
用上の注意を改訂することが適切
と判断した。
皮膚潰瘍関連症例*の集積状況
は以下のとおり。
国内症例
1 例(うち、医薬品と事象との因
果関係が否定できない症例 0
例)
【死亡 0 例】
海外症例†
8 例(うち、医薬品と事象との因
果関係が否定できない症例 5
例であるが、2 例は国内の承認
効能・効果外の症例)
【死亡 0 例】
副作用
副作用
重大な副作用
重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症:
死融解症、皮膚潰瘍:
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)及び中毒性表皮
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
壊死融解症があらわれることがあるので、このような症状があら
死融解症及び皮膚潰瘍があらわれることがあるので、このよう
われた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
な症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行う
こと。
*:医薬品医療機器総合機構に
おける副作用等報告データベー
スに登録された症例
† :企業より、CCDS 改訂の根
拠として提示された症例
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
改訂案
11. 副作用
11.1 重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症
本剤の投与を中止すること。なお、薬物除去法を施行すること
が望ましい。
11. 副作用
11.1 重大な副作用
皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊
死融解症、皮膚潰瘍
本剤の投与を中止すること。なお、薬物除去法を施行すること
が望ましい。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
2306
アンピシリン水和物
アンピシリンナトリウ
ム
613 主と
してグラム
陽性・陰性
菌に作用
するもの
現行
8. 重要な基本的注意
(新設)
11. 副作用
11.1 重大な副作用
(新設)
改訂案
8. 重要な基本的注意
肝機能障害があらわれることがあるので、定期的に検査を行う
こと。
11. 副作用
11.1 重大な副作用
肝機能障害
AST、ALTの上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。
7
本剤投与後の肝機能検査値の最
悪値が有害事象共通用語規準
(CTCAE v5.0)Grade3 以上に該当
する肝機能障害関連の国内症例
を評価した。症例の因果関係評価
及び使用上の注意の改訂要否に
ついて、専門委員の意見も聴取し
た結果、本剤と肝機能障害との因
果関係の否定できない国内症例
が集積したことから、使用上の注
意を改訂することが適切と判断し
た。
肝機能障害関連症例*の国内症
例の集積状況は以下のとおり。
①アンピシリン水和物
②アンピシリンナトリウム
③アンピシリン水和物・クロキサ
シリンナトリウム水和物
④アンピシリンナトリウム・クロキ
サシリンナトリウム水和物
① 3 例(うち、医薬品と事象との
因果関係が否定できない症例 0
例)