キーワード

カテゴリ

資料公表日

////
(ex.2005年03月08日~2005年03月10日)

検索する

キーワードから選ぶ

全11件中1 ~11件 表示

2015年12月09日(水)

[労働災害] 労災介護給付の最高限度額・最低保障額を4月引き上げ 厚労省

労災事故で要介護になった人への介護(補償)給付などの最高限度額と最低限度額を引き上げます(12/9)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課   カテゴリ: 医療制度改革 介護保険 労働衛生
 厚生労働省は2016年4月1日より、労災事故による要介護者に関して、労働者災害補償保険法にもとづく「介護(補償)給付」について、「最高限度額」および「最低保障額」を、2015年度比120円~同380円の幅で引き上げる。厚労省の労働政策審議会が12月9日、厚労相に答申し、妥当と認められた。見直しは毎年実施されており、今回の引き上げは、2015年8月の人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスとなったことを受けている・・・

続きを読む

2015年03月04日(水)

[介護給付] 労災法の最高限度額・最低保障額を4月より引き上げ 厚労省

労災事故で介護が必要になった方への介護(補償)給付等の最高限度額・最低保障額を引き上げます(3/4)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課   カテゴリ: 医療提供体制 介護保険 労働衛生
 厚生労働省は4月1日より、労災事故による要介護者に関する、労働者災害補償保険法にもとづく「介護(補償)給付」について、2015年度の「最高限度額」および「最低保障額」を、前年比100円~同280円の幅で引き上げる。厚労省の労働政策審議会が3月4日、厚労相に答申し、妥当と認められた。見直しは毎年実施されており、今回の引き上げは、2014年8月の人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスとなったことを受けている・・・

続きを読む

2014年12月15日(月)

[労災保険] 労災補償保険法の請求記載事項に個人番号追加 厚労省令改正

社会保障・税番号制度の施行のための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正を行います(12/15)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課、労働保険徴収課   カテゴリ: 労働衛生
 厚生労働省は12月15日、社会保障・税番号制度の施行のための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正を行うことを公表した。改正は、「労働者災害補償保険法に基づく請求などの記載事項に個人番号を追加する」、「社会保障・税番号制度により必要な情報を取得できる場合、添付書類などが省略可能であることを明示する」などが柱(p1参照)。・・・

続きを読む

2014年12月15日(月)

[労災保険] 労災保険率の改定など2015年4月1日に施行 厚労省

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを行います(12/15)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課、労働保険徴収課   カテゴリ: 労働衛生
 厚生労働省は12月15日、労災保険料算出に用いる労災保険率の改定(労災保険率等・労務比率の改定、請負金額の取扱いの改正および労務費率の暫定措置の廃止)などを行うことを公表した。たとえば、「業種ごとの労災保険率を、全54業種平均で0.1/1000引き下げる」(p7参照)など。2015年4月1日に施行予定(p1参照)。・・・

続きを読む

2012年08月08日(水)

[両立支援] 行政も既存の仕組み・施策を活用しつつ、一元的な支援を

治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会報告書(8/8)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課   カテゴリ: 保健・健康
 厚生労働省は8月8日に、治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会報告書を公表した。
 報告書は、(1)治療と職業生活の両立等の支援を取り巻く現状・課題(2)支援の在り方―の大きく2本の柱で構成されている(p3~p18参照)
 (1)の「両立支援の現状・課題」について、一部の企業や医療機関では取組が進められている(p10参照)ものの、労働者、企業、産業医・産業保健スタッフ、医療機関等の関係者の取組や連携・・・

続きを読む

2012年07月02日(月)

[両立支援] 治療と職業の両立、重症化防止や治療中断の報告書への明記を

治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会(第7回 7/2)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課   カテゴリ: 保健・健康
 厚生労働省は7月2日に、治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会を開催した。この日は、厚労省当局から報告書案が示され、これに基づく議論が行われた。
 報告書案は、(1)治療と職業生活の両立等の支援を取り巻く現状・課題(2)支援の在り方―の大きく2本の柱で構成され、前回会合で指摘のあった事項を踏まえた内容になっている(p2~p17参照)
 具体的な指摘事項を見てみると、(i)「産業保健スタッフ」を一括りに・・・

続きを読む

2012年06月14日(木)

注目の記事 [両立支援] 治療と仕事の両立で報告書たたき台、現場に合った取組を提言

治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会(第6回 6/14)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課   カテゴリ: 保健・健康
 厚生労働省は6月14日に、治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会を開催した。この日は、厚労省当局から報告書たたき台が示され、これに基づいて議論を行った。
 たたき台では、まず、「働きながらの治療が不可能で長期休職している人」の数を100万人以上と推計(p4参照)。さらに、治療を続けながら、職業生活を送ることが困難な背景には、(1)治療開始や治療中断に対するアプローチが不十分である(2)周囲の疾病へ・・・

続きを読む

2012年05月28日(月)

[両立支援] 企業と医療機関等の連携に診療報酬上の裏付け求める

治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会(第5回 5/28)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課   カテゴリ: 保健・健康
 厚生労働省は5月28日に、治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会を開催した。
 就労世代におけるがん患者やうつ病患者の増加などを背景に、本検討会では、(1)治療と仕事の両立支援をとりまく現状と課題(2)支援の在り方―について検討を行っている。これまで、企業や医療従事者などを対象としたアンケート調査や、有識者からのヒアリングなどを実施してきた。
 これらを踏まえ今回は、報告書作成に向けた論点整理を行う・・・

続きを読む

2012年04月25日(水)

[両立支援] 就業しながら治療する人支援するため、働きやすい企業の表彰を

治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会(第4回 4/25)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課   カテゴリ: 保健・健康
 厚生労働省は4月25日に、治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会を開催した。この日は、治療と職業生活を支援している株式会社クレディセゾンとNTT東日本関東病院からヒアリングを行った。
 クレディセゾンでは、人事部が中心となって社員の健康管理を積極的に実施することとあわせて、傷病休職者支援制度を設けている(p2~p14参照)。この傷病休職者支援制度で注目されるのは、復職時のプログラムが周知徹底されており・・・

続きを読む

2012年03月19日(月)

[両立支援] 仕事が忙しいために、糖尿病の通院治療中断する割合が51%

治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会(第3回 3/19)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課   カテゴリ: 保健・健康
 厚生労働省は3月19日に、治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会を開催した。この日は、糖尿病治療、メンタルヘルス治療を行いながら仕事を行っている方への支援について、有識者からヒアリングを行った。
 意見陳述に立ったのは、(1)中部ろうさい病院副院長の佐野氏(2)労働者健康福祉機構・本部研究ディレクターの小山氏―の2氏。
 (1)の佐野氏は、糖尿病患者の職場復帰に関する研究結果を報告(p2~p36参照)。・・・

続きを読む

2012年02月29日(水)

[両立支援] 治療継続と業務の両立めざし、国の支援策等を検討開始

治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会(第1回 2/29)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 労働基準局 労災管理課   カテゴリ: 保健・健康
 厚生労働省は2月29日に、「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」の初会合を開催した。
 医学・医療の進歩により、これまで療養生活を余儀なくされたような疾病でも、治療を継続しながら仕事に携われるケースが増えている。しかし、治療を継続しながらの業務には苦労もあり、支援の必要性が指摘されている。
 本検討会では、(1)治療と仕事の両立支援をとりまく現状と課題(2)支援の在り方―について検討を行う・・・

続きを読む

全11件中1 ~11件 表示
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ