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資料3-10 野田先生提出資料 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第74回 3/2)《厚生労働省》 |
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322
323
中等症条件に最後に該当した日から 90 日以内の再該当は連続する同一の中等症エ
ピソードとみなし、90 日を超えての再該当は別の中等症エピソードとみなした。
324
ネーザルハイフローまたは NPPV(非侵襲的陽圧換気療法)の使用として、5 つの診
325
療行為(正確には診療行為コード)を選定し、酸素投与療法の実施として 21 の診療行
326
為を選定した。選定にあたっては、感染症内科医、呼吸器内科医、小児科医、薬剤師を
327
含む 8 名の医療専門職の意見を統合した。定義に用いた診療行為コードの抜粋を「イン
328
フルエンザ関連診療行為マスタ」
(表11)に示した。
329
330
◎入院
331
インフルエンザとして受診してから 28 日以内の入院を対象とした。入院は全入院で
332
あり、インフルエンザ関連の入院のみとは限らない点に留意が必要である。退院した日
333
から 90 日以内の再入院は連続する同一の入院エピソードとみなし、90 日を超えての再
334
入院は別の入院エピソードとみなした。
335
336
◎神経症状
337
季節性インフルエンザの深刻な症状としてインフルエンザ脳症などの神経症状が挙
338
げられる。インフルエンザ脳症は熱性けいれんなどとの鑑別が難しいが、インフルエン
339
ザ脳症の傷病名が主傷病として記載され、疑い病名でもなく、また、診断の前後に画像
340
または脳波検査を受けている場合は、インフルエンザ脳症の蓋然性がきわめて高いと考
341
えられる。本研究では、インフルエンザとして受診してから 28 日以内に、下記の a と b
342
の両方を満たす患者を季節性インフルエンザの神経症状の発症者とした:
343
344
345
346
347
348
a. インフルエンザ脳症の傷病名が付与されている(ただし、疑い病名を除外し、主傷
病に限定する)
。
b. インフルエンザ脳症の傷病名が付与される前後 3 日間に、CT 撮影/MRI 撮影/脳
波測定のいずれか 1 つが実施されている。
条件 a,b に最後に該当した日から 90 日以内の再該当は連続する同一の発症エピソー
ドとみなし、90 日を超えての再該当は再発症とみなした。
349
インフルエンザ脳症の傷病名として、
「インフルエンザ関連傷病名マスタ」
(表9)に
350
示した 2 つの傷病名(正確には傷病名コード)を選定した。また、CT 撮影/MRI 撮影
351
/脳波として 48 の診療行為を選定した。選定にあたっては、感染症内科医、呼吸器内
352
科医、小児科医、薬剤師を含む 8 名の医療専門職の意見を統合した。定義に用いた診療
353
行為コードの抜粋を「インフルエンザ関連診療行為マスタ」
(表11)に示した。
354
355
季節性インフルエンザの受診と重症化との因果関係の推定(上記内容の再掲)
16
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中等症条件に最後に該当した日から 90 日以内の再該当は連続する同一の中等症エ
ピソードとみなし、90 日を超えての再該当は別の中等症エピソードとみなした。
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ネーザルハイフローまたは NPPV(非侵襲的陽圧換気療法)の使用として、5 つの診
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療行為(正確には診療行為コード)を選定し、酸素投与療法の実施として 21 の診療行
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為を選定した。選定にあたっては、感染症内科医、呼吸器内科医、小児科医、薬剤師を
327
含む 8 名の医療専門職の意見を統合した。定義に用いた診療行為コードの抜粋を「イン
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フルエンザ関連診療行為マスタ」
(表11)に示した。
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◎入院
331
インフルエンザとして受診してから 28 日以内の入院を対象とした。入院は全入院で
332
あり、インフルエンザ関連の入院のみとは限らない点に留意が必要である。退院した日
333
から 90 日以内の再入院は連続する同一の入院エピソードとみなし、90 日を超えての再
334
入院は別の入院エピソードとみなした。
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◎神経症状
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季節性インフルエンザの深刻な症状としてインフルエンザ脳症などの神経症状が挙
338
げられる。インフルエンザ脳症は熱性けいれんなどとの鑑別が難しいが、インフルエン
339
ザ脳症の傷病名が主傷病として記載され、疑い病名でもなく、また、診断の前後に画像
340
または脳波検査を受けている場合は、インフルエンザ脳症の蓋然性がきわめて高いと考
341
えられる。本研究では、インフルエンザとして受診してから 28 日以内に、下記の a と b
342
の両方を満たす患者を季節性インフルエンザの神経症状の発症者とした:
343
344
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a. インフルエンザ脳症の傷病名が付与されている(ただし、疑い病名を除外し、主傷
病に限定する)
。
b. インフルエンザ脳症の傷病名が付与される前後 3 日間に、CT 撮影/MRI 撮影/脳
波測定のいずれか 1 つが実施されている。
条件 a,b に最後に該当した日から 90 日以内の再該当は連続する同一の発症エピソー
ドとみなし、90 日を超えての再該当は再発症とみなした。
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インフルエンザ脳症の傷病名として、
「インフルエンザ関連傷病名マスタ」
(表9)に
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示した 2 つの傷病名(正確には傷病名コード)を選定した。また、CT 撮影/MRI 撮影
351
/脳波として 48 の診療行為を選定した。選定にあたっては、感染症内科医、呼吸器内
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科医、小児科医、薬剤師を含む 8 名の医療専門職の意見を統合した。定義に用いた診療
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行為コードの抜粋を「インフルエンザ関連診療行為マスタ」
(表11)に示した。
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季節性インフルエンザの受診と重症化との因果関係の推定(上記内容の再掲)
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