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資料3-10 野田先生提出資料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第74回 3/2)《厚生労働省》
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レセプトデータには診療行為の理由は記載されていないため、重症化等の各指標が季

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節性インフルエンザと近い時期に発生している必要がある(たとえば、インフルエンザ

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の受診の 1 年後に ICU に入室しても、インフルエンザとの関連は非常に低いと考えら

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れる)。季節性インフルエンザの受診と重症化との因果関係を一定程度担保するため、

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本研究では、重症化等の各指標につき、以下の算入基準を設定した:

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季節性インフルエンザの受診定義に最後に該当した日(インフルエンザとしての最後

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の受診日)から 28 日以内に重症化等の指標に該当した場合を重症化等としてカウントす

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る。

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(つまり、季節性インフルエンザの最後の受診日から 29 日以上離れた重症化等は、そ

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のインフルエンザを原因とする重症化等とはみなさない。)

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※季節性インフルエンザの各種文献を参考に期間を設定

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※二次性の細菌性肺炎等の「遅れて発生する」重症化等も、受診から 28 日以内であれ

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ばインフルエンザに起因する重症化等とみなすこととし、期間を設定した。

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重複カウントの除外(上記内容の抜粋・再掲)

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同一患者が 2 日連続で人工呼吸器を使用した場合や、いったん人工呼吸器から離脱し

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た患者が 3 日後に再挿管した場合、ある病院で季節性インフルエンザと診断された患者

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が翌日に別の病院で同様の診断を得た場合など、同一人物の連続した診療エピソードと

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思われる場合に患者数の重複カウントを除外する必要がある。

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これらの重複カウントを除外するため、本研究では、以下の除外基準を設定した:

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除外基準 A.(インフルエンザの複数回受診)

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季節性インフルエンザの受診定義に最後に該当した日(最後の受診日)から 90 日以

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内にインフルエンザの受診定義に再該当した場合は、後の受診をカウントから除外する。

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(「同じ」インフルエンザとみなす。)

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※季節性インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の各種文献を参考に期間を設定

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除外基準 B.(インフルエンザの複数回の重症化等)
季節性インフルエンザについて、重症化等の指標が最後に発生した日から 90 日以内

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に同じ指標に再該当した場合は、後の重症化等をカウントから除外する。

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(重症化等が継続しているとみなす。)

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※この除外基準は重症化等の指標ごとに適用する。つまり、
「重症」に該当した後 90 日

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以内に「中等症」に該当した場合はこの除外基準は適用されず、中等症をカウントする。

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