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ヒアリング資料1 公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
2.計画相談支援の収支の改善
(2) モニタリング期間の法定化(施行規則関連)

【意見・提案を行う背景、論拠】
⚫ 計画相談支援の収支差率は、介護保険の居宅介護支援の+4.0%に比べても著しく
低い(→p12) 。
⚫ また、計画相談支援のモニタリング期間は市町村が定めることとされている。しかし、
国は、地域で暮らす障害者について、標準期間を3ヵ月と定めている。このため、毎月
モニタリングを受けている障害者は、全体の5.3%前後で推移している。
【意見・提案の内容】
⚫ 地域で暮らす障害者については、モニタリング期間を市町村が定めるのではなく、モ
ニタリングを毎月実施するように障害者総合支援法施行規則を改正すべきである。

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