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ヒアリング資料1 公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
1.支給決定を受けてもサービスを利用できない問題の対策
(2) 重度訪問介護の本体報酬の引き上げ(報酬告示関連)
【意見・提案を行う背景、論拠】
⚫ 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)の事業所は、限ら
れた給与費を数多くの非常勤職員に配分していることから、常勤職員になっても時給
が上がらないという特徴がある(→p7)。
⚫ こうしたことから、現場が疲弊するばかりで、重度障害者に対応できる人材が質と量
の両面で不足している。この結果、サービス利用の申込みに対して個々の事業所が
十分に対応することができずに、サービス提供体制が整備されていない。
⚫ その一方で、これまでも重度訪問介護については、区分6の障害者に対する加算の
引き上げ(7.5%→8.5%)や特定事業所加算の創設などの措置が講じられてきた。ま
た、たとえば福祉・介護職員等特定処遇改善加算では「経験・技能のある障害福祉人
材」に着目した処遇改善が実施されている(→p8) 。しかし、これらの施策でも十分な
効果が挙がっていない。
⚫ さらに、処遇改善については、3つの加算が創設されたことで事業所の事務量が増大
していることも否定できない。

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