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ヒアリング資料2 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34074.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第29回 7/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
3 移行支援、過齢児の対応について
移行支援は、都道府県、政令市の役割が明確化し、みなし規定は、令和6年3月31日まで延期されまし
た。措置延長の期限も20歳前日から22歳までに見直されました。しかしながら、適切な移行時期は、高校
卒業時であります。高校入学時から、都道府県は市町村等と連携を行い、こどもが安心して移行できるよ
う十分な時間をかけて移行支援を行う必要があります。同時に過齢児に対しては、社会とのつながりを深
めていくために、必要なサービスの利用ができるようにしなければなりません。
4 措置と契約について
措置は、原則虐待や保護者不在等の理由に限られ、他の利用は契約で行うとされています。現実的に
は、契約ケースも社会的養護を必要として入所しています。また、個々のケースにおいて、児童相談所の

判断基準が分かれている状況もあり、措置と契約については、整理する必要があります。
5 施設整備等について
「できる限り良好な家庭的環境」において養育を行う必要性から、既存施設のユニット化、個室対応への
改修や建て替え等、優先して施設整備を行う必要があります。また、昨今の建築事情を考慮し、単年度で

の計画が難しくなっている現状もあります。更に、地域によっては、ファミリーホームの必要性についても
検討する必要があります。
6 他の必要事項について
詳細ページ参照
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