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「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第1.1版」 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000359.html |
出典情報 | 「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第1.1版(案)」に対する意見募集の結果及び当該ガイドラインの公表(7/7)《総務省》 |
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医療情報の安全管理に関する義務・責任
本章では、医療機関等及び対象事業者がそれぞれ負う義務と責任を法律に基づいて整理
する。また、医療情報システム等のライフサイクルを構成する要素ごとに義務と責任を説
明する。
3.1.
法律関係
安全管理義務
(1)善管注意義務と守秘義務
患者と医療機関等は、診療契約を締結し、医療機関等は診療契約(準委任契約)上の善
管注意義務を負う。患者は、診療契約に基づいて、医療機関等に自己の医療情報を委ねて
いるといえるため、医療機関等は、善管注意義務の一内容として、情報を適切に取り扱う
義務を負っている。
また、医師等の医療従事者は、患者に対し、刑事上の守秘義務(刑法 134 条等)を負っ
ている。医療機関等も、患者に対し守秘義務を負っていると解釈されている。この医療従
えい
事者及び医療機関等の患者に対する守秘義務は、故意による情報開示・漏洩だけではなく、
えい
過失による情報開示・漏洩も対象としていると解される。
このように、医療機関等は、患者に対して善管注意義務及び守秘義務を負っており、そ
の内容は重なりあう。そして、いずれも適切なセキュリティ体制を構築、維持、運用する
義務(以下、
「安全管理義務」という。)を含む。
また、対象事業者は、医療機関等と委託契約を締結しているが、これが準委任契約であ
る場合は、医療機関等に対し善管注意義務を負う(民法 644 条)。契約の形式が準委任契約
でない場合(請負契約等)においても、医療情報の取扱いを委託する以上、当該委託契約
には他人の事務の処理の委託関係という準委任契約の要素が含まれており、対象事業者は、
善管注意義務又はこれと実質的に類似の義務を負う。また、契約上、守秘義務が規定され
るのが一般的である。このような善管注意義務及び守秘義務には、契約内容及びその解釈
によって定まる一定の事項についての安全管理義務が含まれる。
したがって、対象事業者は、医療機関等に対し、一定の事項についての安全管理義務を
負っており、患者との関係では、医療機関等の患者に対する安全管理義務(の一部)の履
行補助者の地位に立っている。
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本章では、医療機関等及び対象事業者がそれぞれ負う義務と責任を法律に基づいて整理
する。また、医療情報システム等のライフサイクルを構成する要素ごとに義務と責任を説
明する。
3.1.
法律関係
安全管理義務
(1)善管注意義務と守秘義務
患者と医療機関等は、診療契約を締結し、医療機関等は診療契約(準委任契約)上の善
管注意義務を負う。患者は、診療契約に基づいて、医療機関等に自己の医療情報を委ねて
いるといえるため、医療機関等は、善管注意義務の一内容として、情報を適切に取り扱う
義務を負っている。
また、医師等の医療従事者は、患者に対し、刑事上の守秘義務(刑法 134 条等)を負っ
ている。医療機関等も、患者に対し守秘義務を負っていると解釈されている。この医療従
えい
事者及び医療機関等の患者に対する守秘義務は、故意による情報開示・漏洩だけではなく、
えい
過失による情報開示・漏洩も対象としていると解される。
このように、医療機関等は、患者に対して善管注意義務及び守秘義務を負っており、そ
の内容は重なりあう。そして、いずれも適切なセキュリティ体制を構築、維持、運用する
義務(以下、
「安全管理義務」という。)を含む。
また、対象事業者は、医療機関等と委託契約を締結しているが、これが準委任契約であ
る場合は、医療機関等に対し善管注意義務を負う(民法 644 条)。契約の形式が準委任契約
でない場合(請負契約等)においても、医療情報の取扱いを委託する以上、当該委託契約
には他人の事務の処理の委託関係という準委任契約の要素が含まれており、対象事業者は、
善管注意義務又はこれと実質的に類似の義務を負う。また、契約上、守秘義務が規定され
るのが一般的である。このような善管注意義務及び守秘義務には、契約内容及びその解釈
によって定まる一定の事項についての安全管理義務が含まれる。
したがって、対象事業者は、医療機関等に対し、一定の事項についての安全管理義務を
負っており、患者との関係では、医療機関等の患者に対する安全管理義務(の一部)の履
行補助者の地位に立っている。
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