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【参考資料1】糖尿病の医療体制構築に係る指針 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34471.html
出典情報 腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会(第3回 8/2)《厚生労働省》
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(4) 検討を行う際には、地域医師会等の医療関係団体、現に糖尿病の診療に従事する
者、住民・患者、市町村等の各代表が参画すること。
また糖尿病対策推進会議 (日本医師会、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会が、糖
尿病の発症予防等を目指して共同で設立した会議) を活用すること。

3 連携の検討

(1) 都道府県は、糖尿病の医療体制を構築するに当たって、血糖コントロールを中心
として、多種多様な合併征についても連携して治療を実施するため関係機関・施設
の信頼関係を醸成するよう配慮すること。
また、医療機関、地域医師会等の関係者は、診療技術や知識の共有、診療情報の
共有、連携する施設・医師等専門職種の情報の共有に努めること。
また都道府県は、関係団体等との連携、特に糖尿病対策推進会議の活用により、
標準的な治療の普及、協力体制の構築を図ること。なお、糖尿病性夏症の重症化予
防の取組については、糖尿病性息症重症化予防プログラム "が策定されていること。
都道府県に求められる取組の例示と して、精尿病対策推進会議等との情報共有、課
題・対応策等の議論、本プログラムを参考にした都道府県 レベルの酷尿病性菅症重
症化予防プログラムの策定等が盛り込まれており、都道府県内の取組が円滑に行わ
れるよう体制構築に取り組む際には参照されたい。

(2 保健所は、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の規定に基づき、また、
「医療計画の作成及び推進における保健所の役割について」 を参考に、医療連携の
円滑な実施に向けて、地域医師会等と連携 して医療機関相互の調整を行うなど、積
極的な役割を果たすこと。

(3 医療計画には、原則と して、各医療機能を担う医療機関の名称を記載すること。
なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関が複数の機能
を担うこともある。

さらに、医療機関午の名称については、例えば医療連携体制の中で各医療機能
担う医療機関等が圏域内に着しく多数存在する場合にあっては、地域の実情に応じ
て記載することで差し支えをないが、住民に分かりやすい周知に努めること。

4 課題の抽出
都道府県は、「第2 医療体制の構築に必要な事項」を踏まえ、「1 現状の把握」
で収集 した情報や指標により把握 した数値から明確となった現状について分析を行い、
地域の糖尿病の医療体制の課題を抽出し、医療計画に記載すること。
その際、現状把握に用いたストラクチャー・プロセス・アウトカム指標の関連性も
考慮し、病期・医療機能による分類も踏まえ、可能な限り医療圏ごとに課題を抽出す
ること。

5 数値目標

都道府県は、糖尿病の良質かつ適切な医療を提供する体制について、事後に定量的
な比較評価を行えるよう、「4 課題の抽出」で明確にした課題に対して、地域の実
情に応じた目標項目やその数値目標、目標達成に要する期間を設定し、医療計画に記
載すること。

10 「姜尿病性堅症重症化予防プログラム」 (平成 31 年4 月 25 日改定)
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