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【参考資料1】糖尿病の医療体制構築に係る指針 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34471.html
出典情報 腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会(第3回 8/2)《厚生労働省》
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数値目標の設定に当たっては、各指標の全国データ等を参考にするとともに、基本
方針第十一に掲げる諸計画に定められる目標を勘案すること。

なお、達成可能なものだけを目標とするのではなく、真に医療閣の課題を解決する
ために必要な目標を設定すること。

6 施策
数値目標の達成には、課題に応じた施策を実施することが重要である。都道府県は、
「4 課題の抽出」に対応するよう 「5 数値目標」で設定した目標を達成するため

に行う施策について、医療計画に記載する。

7 評価
計画の実効性を高めるためには、評価を行い、必要に応じて計画の内容を見直すこ
とが重要である。都道府県は、あらかじめ評価を行う体制を整え、医療計画の評価を
行う組織や時期を医療計画に記載すること。この際、少なくとも施策の進捗状況の評
価については、 1 年ごとに行うことが望ましい。また、数値目標の達成状況、現状把
握に用いた指標の状況について、少なくとも6年 (在宅医療、医師の確保及び外来医
療に関する事項については3年) ごとに調査、分析及び評価を行い、必要があるとき
は、都道府県はその医療計画を変更すること。
さらに、医療の質について客観的な評価を行うために、症例登録等を行うことが今
後必要である。

8 公表
都道府県は、住民に分かりやすい形で医療計画を公表し、医療計画やその進捗状況
を周知する必要がある。このため、指標による現状把握、目標項目、数値目標、施策
やその進捗状況、評価体制定評価結果を公表すること。その際、広く住民に周知を図
るよう努めること。

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