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ヒアリング資料2 特定非営利活動法人 DPI日本会議 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》 |
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(参考資料)
介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について
2. 費用負担について
2-1 事業所の負担
医療ケアを提供できる人材を育成するためには講習の受講料、実地指導の謝金、研修期間の職員へ
の給与(重度訪問は熟練同行が認められましたが、介護保険・居宅介護(医療的ケア児)の場合は事
業所負担)、など1人の介護者を育成するために多額の費用がかかり、またその介護者が定着するとは
限らず、24時間等長時間の支援を必要とする方には常に10~20名程度の介助者を確保する必要があ
るため、一人の利用者を支援するための事業所の負担額はそれなりのものとなります。
にもかかわらず医療ケアを提供する事に対する報酬の加算は訪問看護であれば1日8,000円のところ介
護報酬では1日1,000円と格差が大きく、特定事業所加算の事業所になるとこの加算はなくなります(障
害程度区分6の15%加算が取れた方であればその分は加算にあたるのかもしれませんが)。半年に1
度の医師の指示書、計画書、同意書、月に一度の報告書などの書類などの事務的負担、医療ケアに
伴う責任感、緊張感など精神的な負担も大きく、医療ケアに携わる事に対するメリットがないどころか負
担ばかり大きくなっているために積極的に携わろうとする事業所が少なくなってしまう事が考えられます。
育成にかかる費用に見合う、加算等の報酬増額など何らかの改善を是非ご検討ください。
2-2 実地研修の謝金について
実地研修の指導者への謝金ですが、多忙な訪問の時間を割いて無償で実施してくださるところもありま
すが、1人5,000円程度(東京都の開催は都から9,000円)から1項目(評価表1枚につき)5,000円など、指
導にあたる医療者によって金額がまちまちです。日頃から利用者に関わる医療者から評価を受けると
いう事で、介護事業所としては指導者を選ぶ事はできず提示された金額を支払わないわけにはいかな
い現状にあります。看護の報酬に連携加算があるように、指導加算のようなものを設定していただいて、
事業所間での金銭授受なく実地研修が受けられるよう、介護事業所の不公平感、負担感の軽減を検
討いただければと思っています。
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介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について
2. 費用負担について
2-1 事業所の負担
医療ケアを提供できる人材を育成するためには講習の受講料、実地指導の謝金、研修期間の職員へ
の給与(重度訪問は熟練同行が認められましたが、介護保険・居宅介護(医療的ケア児)の場合は事
業所負担)、など1人の介護者を育成するために多額の費用がかかり、またその介護者が定着するとは
限らず、24時間等長時間の支援を必要とする方には常に10~20名程度の介助者を確保する必要があ
るため、一人の利用者を支援するための事業所の負担額はそれなりのものとなります。
にもかかわらず医療ケアを提供する事に対する報酬の加算は訪問看護であれば1日8,000円のところ介
護報酬では1日1,000円と格差が大きく、特定事業所加算の事業所になるとこの加算はなくなります(障
害程度区分6の15%加算が取れた方であればその分は加算にあたるのかもしれませんが)。半年に1
度の医師の指示書、計画書、同意書、月に一度の報告書などの書類などの事務的負担、医療ケアに
伴う責任感、緊張感など精神的な負担も大きく、医療ケアに携わる事に対するメリットがないどころか負
担ばかり大きくなっているために積極的に携わろうとする事業所が少なくなってしまう事が考えられます。
育成にかかる費用に見合う、加算等の報酬増額など何らかの改善を是非ご検討ください。
2-2 実地研修の謝金について
実地研修の指導者への謝金ですが、多忙な訪問の時間を割いて無償で実施してくださるところもありま
すが、1人5,000円程度(東京都の開催は都から9,000円)から1項目(評価表1枚につき)5,000円など、指
導にあたる医療者によって金額がまちまちです。日頃から利用者に関わる医療者から評価を受けると
いう事で、介護事業所としては指導者を選ぶ事はできず提示された金額を支払わないわけにはいかな
い現状にあります。看護の報酬に連携加算があるように、指導加算のようなものを設定していただいて、
事業所間での金銭授受なく実地研修が受けられるよう、介護事業所の不公平感、負担感の軽減を検
討いただければと思っています。
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