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ヒアリング資料2 特定非営利活動法人 DPI日本会議 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》 |
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(参考資料)
介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について
3. 実地研修指導者について
指導看護師については制度上では「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業
(特定の者対象)について」(平成23年9月14日障発0914第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部長通知)に定める指定指導者養成事業を修了した医師、保健師、助産師及び看護師、並びにこれに
相当する知識及び技術を有すると認められる医師、保健師、助産師及び看護師と定められています。
講習テキスト内では「日頃から当該利用者にかかわる医療者が望ましい」とされています。 制度上の
「これ(養成事業修了)に相当する医療者」との判断が曖昧ですが、日頃から対象利用者に関わる医療
者であれば当然必要な知識や技術がなければ任務を全うできない訳ですから、制度上の「これ(養成
事業修了)に相当する医療者」とは、テキスト内で言われている「日頃からかかわる医療者」で統一して
良いのではないかと考えます。
<事例>
東京都の場合、制度上の表記が遵守され、指導看護師に必ず6時間半程度の動画の視聴とアンケート
の提出を求めています。これが負担となり「指導者がいない」という理由で実地研修の指導を依頼でき
ない事業所(看護等)があります。ここで断られてしまうと、他に依頼できる所もなく結果医療ケアが提供
できないという事になりかねません。指導をする上で、介護職員に認められている行為や、必要な書類、
業務体制など制度上の理解などは必要かとは思いますが、吸引・経管栄養に関する具体的な内容に
ついては看護学生時代に習得するより遥かに簡単な内容で、わざわざ時間をかけて視聴する内容で
はないと思われます。
医療ケアが提供できる人材が増えていかない現実には他にも様々な要因がある事とは思いますが、今
の制度のままである限りこの現状が改善されるとは思えません。
10年経過した今、改めて制度の見直しをご検討くださいますようお願い申し上げます。
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介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について
3. 実地研修指導者について
指導看護師については制度上では「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業
(特定の者対象)について」(平成23年9月14日障発0914第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部長通知)に定める指定指導者養成事業を修了した医師、保健師、助産師及び看護師、並びにこれに
相当する知識及び技術を有すると認められる医師、保健師、助産師及び看護師と定められています。
講習テキスト内では「日頃から当該利用者にかかわる医療者が望ましい」とされています。 制度上の
「これ(養成事業修了)に相当する医療者」との判断が曖昧ですが、日頃から対象利用者に関わる医療
者であれば当然必要な知識や技術がなければ任務を全うできない訳ですから、制度上の「これ(養成
事業修了)に相当する医療者」とは、テキスト内で言われている「日頃からかかわる医療者」で統一して
良いのではないかと考えます。
<事例>
東京都の場合、制度上の表記が遵守され、指導看護師に必ず6時間半程度の動画の視聴とアンケート
の提出を求めています。これが負担となり「指導者がいない」という理由で実地研修の指導を依頼でき
ない事業所(看護等)があります。ここで断られてしまうと、他に依頼できる所もなく結果医療ケアが提供
できないという事になりかねません。指導をする上で、介護職員に認められている行為や、必要な書類、
業務体制など制度上の理解などは必要かとは思いますが、吸引・経管栄養に関する具体的な内容に
ついては看護学生時代に習得するより遥かに簡単な内容で、わざわざ時間をかけて視聴する内容で
はないと思われます。
医療ケアが提供できる人材が増えていかない現実には他にも様々な要因がある事とは思いますが、今
の制度のままである限りこの現状が改善されるとは思えません。
10年経過した今、改めて制度の見直しをご検討くださいますようお願い申し上げます。
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