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ヒアリング資料2 特定非営利活動法人 DPI日本会議 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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【意見・提案を行う背景、論拠】
2.支給決定時のローカルルールによる問題点
【社会的障壁となり得るローカルルールの事例】
○ 入浴は週に3回以内(重度訪問介護、居宅介護)
○ 医療的ケアのない者の夜間の泊まり介助は認めない(気管切開の呼吸器ユーザーのみ)
○ 他の者との平等の観点のない通年かつ長期の外出の制限(週1〜2回のサークル活動も不可)
○ 他の者との平等の観点のない社会通念上不適切な外出の制限(居酒屋、レジャー不可)
○ 何の調整、対策もせず、ただサービス提供事業所が少ないことを理由に支給決定しない(重度訪問、
行動援護、同行援護等を認めない)
○ 介護保険併給の条件に、介護保険使い切りを強いる
○ 介護保険併給可能な対象者を限定する(原則として要介護度区分5あるいは支援区分6)
○ 障害のある親に対する子育て支援という観点で支給決定が認められない(移動支援)
○ 自分が利用契約している介護事業所が主催するイベントには、その事業所の利用者は別の事業所の
ヘルパーを利用しないと参加できない(移動支援)
○ 本人が所属する法人からのヘルパー派遣を認めない(重度障害者等就労特別事業)
○ 移動支援、就労特別事業、修学支援事業などの報酬単価が安過ぎて、受ける事業所が少ない
○ 就労特別事業、修学支援事業の自己負担上限が高過ぎる
・ 支給決定基準、非定型の支給決定の判断における積み上げ方式
・ 移行時期の行政の柔軟性
・ 居住地特例の適用範囲
・ 地域生活支援事業の地域間格差
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