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薬-1○令和6年度薬価改定について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00072.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第208回 8/30)《厚生労働省》
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令和4年度薬価改定に向けて議論した際の調整幅に関する主な意見
(令和3年度の薬価専門部会における意見)
【中医協における主な意見】
• 調整幅については、価格や経費のばらつきがどうしても生じていることを前提とすると、それらをある程度平均的に吸収
させる仕組みとして、調整幅が必要であるということに変わりはないと考える。
• コロナ対応や後発品の供給不安等によって、流通経費や様々な在庫管理コストが増加していることは確実。業界ヒアリン
グでの卸の経営状況が危機的との報告も考慮すると、現時点で調整幅の変更は難しい状況にあると認識。
• 安定的な医薬品の流通に掛かるコスト等も検証し、必要な幅を持たせるべき。
• 調整幅は、医薬品の安定供給のために必要なものであると考える。現在の2%の妥当性については、関係業界の方の意見
も聞きながら決めた方が良いと考える。現在の状況を考えると、2%で足りるのか懸念。
• 市場実勢価格や乖離率の分布をカテゴリ別に示していただきたい。引き続き議論に資する準備をしていただくよう強くお
願いする。【令和5年度薬価改定に向けた議論においても同様の意見あり】
【業界団体からの主な陳述】
• 保険償還価格である薬価は市場取引における上限価格として機能するため、実勢価格は薬価よりも下で形成される。薬価制度上、
改定後薬価は「改定前の薬価を超えることはできない」とされており、実勢価格が調整幅の範囲に収まらない限り、必然的に薬価
は下落する。自由取引下における多数の取引価格を加重平均して一つの薬価を定めることから、制度的に改定時点でも薬価差は残
る。薬価改定については、このような現行制度の構造を踏まえた検討が必要である。
• 調整幅は経済合理的な価格のバラツキを吸収する機能を有しており、薬剤流通の安定のために必要なものであることから、引き下
げる方向への見直しを行うべきではない。
• 現行薬価制度では、累次の薬価改定により薬価は下がり続ける。新型コロナウイルス感染症は、医薬品卸の通常の医薬品流通を圧
迫。一部後発医薬品の製造問題により、新たな業務・コスト負担が発生。GMP逸脱による相次ぐ後発医薬品等の回収、原料供給
不足による欠品などにより、医薬品卸の業務負担(需給調整・代替品の確保等)が増大し、多額の追加コストが発生している。医
薬品の流通に関わるコストを大きく変えることは容易ではない。薬価改定や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う受診抑
制・手術件数の減少により、医薬品卸の営業利益は大幅に減少し、医薬品卸は極めて厳しい経営環境に置かれている。

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