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薬-1○令和6年度薬価改定について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00072.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第208回 8/30)《厚生労働省》 |
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一次売差マイナスの状況における薬価改定のイメージ
• ②の納入価と薬価の差が薬価差であり、品目ごとの納入価(消費税込み)に調整幅を加えて、改定後薬価が算出される。
• しかし、医薬品流通においては、①の仕切価より②の納入価が低くなり、一次売差マイナスが生じることがある。この状況においては
医薬品販売そのものからは利益が生じないが、卸はメーカーからの割戻し・アローアンスで利益を得ている。
• 流通改善ガイドラインにおいては、一次売差マイナスの解消に向け、割戻し・アローアンスのうち仕切価に反映可能なものについては
仕切価に反映することなどを求めている。
• なお、薬価改定では市場実勢価により薬価が引き上がることはないルールとなっており、通常、薬価は改定ごとに引き下がる。
乖離率(薬価差)
① 仕切価
③
割戻・
アローアンス
メーカー
粗利
改定前
薬価
卸粗利
↕
② 納入価
一次売差
(この状態がマイナス)
製造原価
メーカー
販売価格
改定による引下げ
調整幅2%
メーカー
販売価格
市場実勢価格(=卸販売価格)
(参考)薬価算定の基準について(令和5年2月15日付け厚生労働省保険局長通知)
第3章 第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により算定される額・・・(略)・・・
に改定する。ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
改
定
改定後
薬価
① メーカーが卸へ医薬品を販売する価格(仕切価)
② 卸から医療機関・薬局への販売価格(納入価)
③ 卸はメーカーから割戻しやアローアンスを受けて利益を得る
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• ②の納入価と薬価の差が薬価差であり、品目ごとの納入価(消費税込み)に調整幅を加えて、改定後薬価が算出される。
• しかし、医薬品流通においては、①の仕切価より②の納入価が低くなり、一次売差マイナスが生じることがある。この状況においては
医薬品販売そのものからは利益が生じないが、卸はメーカーからの割戻し・アローアンスで利益を得ている。
• 流通改善ガイドラインにおいては、一次売差マイナスの解消に向け、割戻し・アローアンスのうち仕切価に反映可能なものについては
仕切価に反映することなどを求めている。
• なお、薬価改定では市場実勢価により薬価が引き上がることはないルールとなっており、通常、薬価は改定ごとに引き下がる。
乖離率(薬価差)
① 仕切価
③
割戻・
アローアンス
メーカー
粗利
改定前
薬価
卸粗利
↕
② 納入価
一次売差
(この状態がマイナス)
製造原価
メーカー
販売価格
改定による引下げ
調整幅2%
メーカー
販売価格
市場実勢価格(=卸販売価格)
(参考)薬価算定の基準について(令和5年2月15日付け厚生労働省保険局長通知)
第3章 第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により算定される額・・・(略)・・・
に改定する。ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
改
定
改定後
薬価
① メーカーが卸へ医薬品を販売する価格(仕切価)
② 卸から医療機関・薬局への販売価格(納入価)
③ 卸はメーカーから割戻しやアローアンスを受けて利益を得る
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