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薬-1○令和6年度薬価改定について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00072.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第208回 8/30)《厚生労働省》
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加重平均値調整幅方式(調整幅方式) ※平成12年度~現在
• 調整幅方式は、R幅方式の「実費保障」という思想に代え、「平均的な購入価格の保障」という思想で導入された。
• 平成12年度薬価制度改革においては、R幅方式の完全廃止や段階的廃止も含めて議論された結果、最終的に2%の調整幅とされた。
• 以降、調整幅は変更されていない。
薬価制度改革の基本方針(平成11年12月17日 中医協了解)(抄)
1.R幅方式
(見直しの基本方針)
○ R幅方式については、これまで薬剤の安定供給等に一定の役割を担ってきたが、全ての薬剤について一律に一定率の価格幅を保障する
ことから、個々の平均的な取引により、また銘柄により、大きな薬価差が発生する可能性がある。
不合理な薬価差の解消という社会的要請に応えるため、薬剤におけるR幅が価格競争の促進や安定供給の確保を目的として設定され
ているその他の薬価算定ルールとあいまって、銘柄間の価格競争や逆ざや取引きの頻発の防止に与えている影響等を踏まえつつ、現行
のR幅方式を基本的に見直す。
(見直しの概要)
○ 実費保障という現在のR幅方式の基本的な思想とは異なる、医療機関の平均的な購入価格の保障という新たな思想に基づき、現行の長
期収載品に係るR幅の水準による取引実態も勘案しつつ、卸と医療機関との間の安定供給の確保に配慮した現行のR幅方式に代わる新
たな薬価改定ルールを早急に検討し、平成14年度までにその導入を図る。
○ 新たな薬価改定ルールについては、全ての薬剤に一律に一定率を保障することで高薬価シフト等の誘因が生じるという現行のR幅方式
の弊害も踏まえつつ、その具体的仕組みを検討する。新たなルールが定められれば、それ以降の最初の薬価改定時において、新たな
ルールに基づき改定を行う。
○ なお、算定ルールの急な変更等が市場取引に混乱を与える可能性があることにも配慮し、経過措置等の必要性について検討した上で、
新たなルールの導入を図る。この場合、可能な限り不合理な薬価差を解消するという観点及び薬価の適正化、薬剤費の効率化を図ると
いう観点から、必要に応じ、現行の長期収載品に係るR幅の水準等も勘案して算定ルール上の措置を講ずる。
○ 医療機関における薬剤管理コストの評価については、既存の診療報酬との整合性を図りつつ、薬価改定ルールの見直しと並行して、そ
の必要性、具体的方法についてさらに検討する。

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