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薬-1○令和6年度薬価改定について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00072.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第208回 8/30)《厚生労働省》
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薬価基準改定方式の変遷
• 薬価改定に際しては、当初より市場実勢価格を踏まえて改定されており、その算定方式については適宜見直しが行われてきた。
主な経緯

昭和25年
昭和26年
昭和28年

薬価基準制度制定
80%バルクライン方式※

※ 販売価格の安いものから順に並べ、総数の80%目の価格をもって改定薬価とするもの。

90%バルクライン方式
81%バルクライン方式

昭和58年

・取引件数の多い品目については、高価格の数量部分10%をカットオフのうえ現行方式により算定する※。ただし、価格のばらつきの小さいもの
については、10%カットオフを適用せずに算定する。
※ 81%バルクライン
・取引件数の少ない品目については、同種同効品の改定率を用いて算定するが、必要に応じ、加重平均値等を参考として個別に調整を行う。

修正バルクライン方式
昭和63年

平成4年

・81%バルクライン算定値と加重平均値との間の開きが81%バルクライン算定値の20%を超える場合にあっては、当該加重平均値との間の開き
が20%となるような数値をもって薬価基準価格とする。
・バルクライン算定値と加重平均値との間の開きが現行薬価基準価格の10%以下である場合にあっては、現行薬価基準価格を超えない限りにおい
て、当該加重平均値に現行薬価基準価格の10%を加算した数値をもって薬価基準価格とする。

加重平均値一定価格幅方式(R幅方式)

平成6年



R幅13%

平成8年



R幅11%

平成9年



R幅10%(長期収載品はR幅8%)

平成10年



R幅5%(長期収載品はR幅2%)

平成12年

R幅15%

市場実勢価格加重平均値調整幅方式(調整幅2%)

(企業と卸の取引において値引補償制度が廃止され仕切価制に移行)

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