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薬-1○令和6年度薬価改定について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00072.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第208回 8/30)《厚生労働省》 |
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加重平均値一定価格幅方式(R幅方式)
※平成4年度~11年度
• R幅方式は、「実費保障」という考え方の下、取引条件の不利な品目の安定的購入等に配慮して、市場実勢価格の加重平均
値に一定の価格幅(R幅)を加算。R幅は、激変緩和のため段階的に縮小されてきた。
建 議 書 (平成3年5月31日 中医協)(抄)
3.薬価算定方式の変更(「加重平均値一定価格幅方式」の採用)
(1) 基本的考え方
上記のとおり、医薬品の流通の面では、本年4月より流通改善が逐次実行に移されており、こうした機会をとらえ、実勢価格のより適正な
反映、価格の不自然なばらつきの一層の是正、算定方式の簡素化等を図るため、従来の修正の方向を更に推し進め、この際、バルクライン方
式を廃止し、加重平均値を基にする算定方式とすることが適切である。
この場合、包装単位の大小等、取引条件の差異に起因して取引価格に一定の価格の幅が生じることは、経済原則上も当然であるが、加重平
均値そのものを薬価とすることは、医療上必要性の高い小包装医薬品等取引条件の不利な品目の安定的購入等の面で支障を生ずることが懸念
されるので、加重平均値そのものでなく、これに一定の合理的な価格幅を加えた数値をもって薬価とすることが適切である。但し、この場合、
薬価を実勢価格できるだけ近づけるという要請及びこれまでの薬価適正化の経緯に鑑みれば、当該価格幅は過大なものとならないことが求め
られる。
なお、算定方式の変更により保険医療機関等における医薬品の安定購入等に支障が生じないよう、取引価格の現状を踏まえ、今回の算定方
式の変更が円滑に実施されるための所要の配慮を行うべきである。
(2) 具体的な内容
銘柄別の全包装取引価格の加重平均値に現行薬価の一定割合(一定価格幅)を加算した数値をもって新薬価とする。但し、現行薬価を限度
とする。
また、「一定価格幅」については、取引条件の差異等による合理的な価格幅という観点から、これを10%とすることが適当である。
しかしながら、取引価格の現状から、直ちにこの幅を10%とすることは保険医療機関等における安定購入等の面で支障を生ずることも懸念
されるので、当初の幅は15%とし、3回の薬価改正を経て13%、11%、そして10%と段階的にこれを縮小していくこととする。
なお、この一定価格幅の在り方については、10%に縮小された後にあっても、取引価格の状況の推移を見つつ、更に見直すこととする。
取引件数の少ない品目や相場品目のように加重平均値を基に算定を行うことが困難な品目の算定については、同種同効品の改定率を用いる
等、従前のとおりとする。
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※平成4年度~11年度
• R幅方式は、「実費保障」という考え方の下、取引条件の不利な品目の安定的購入等に配慮して、市場実勢価格の加重平均
値に一定の価格幅(R幅)を加算。R幅は、激変緩和のため段階的に縮小されてきた。
建 議 書 (平成3年5月31日 中医協)(抄)
3.薬価算定方式の変更(「加重平均値一定価格幅方式」の採用)
(1) 基本的考え方
上記のとおり、医薬品の流通の面では、本年4月より流通改善が逐次実行に移されており、こうした機会をとらえ、実勢価格のより適正な
反映、価格の不自然なばらつきの一層の是正、算定方式の簡素化等を図るため、従来の修正の方向を更に推し進め、この際、バルクライン方
式を廃止し、加重平均値を基にする算定方式とすることが適切である。
この場合、包装単位の大小等、取引条件の差異に起因して取引価格に一定の価格の幅が生じることは、経済原則上も当然であるが、加重平
均値そのものを薬価とすることは、医療上必要性の高い小包装医薬品等取引条件の不利な品目の安定的購入等の面で支障を生ずることが懸念
されるので、加重平均値そのものでなく、これに一定の合理的な価格幅を加えた数値をもって薬価とすることが適切である。但し、この場合、
薬価を実勢価格できるだけ近づけるという要請及びこれまでの薬価適正化の経緯に鑑みれば、当該価格幅は過大なものとならないことが求め
られる。
なお、算定方式の変更により保険医療機関等における医薬品の安定購入等に支障が生じないよう、取引価格の現状を踏まえ、今回の算定方
式の変更が円滑に実施されるための所要の配慮を行うべきである。
(2) 具体的な内容
銘柄別の全包装取引価格の加重平均値に現行薬価の一定割合(一定価格幅)を加算した数値をもって新薬価とする。但し、現行薬価を限度
とする。
また、「一定価格幅」については、取引条件の差異等による合理的な価格幅という観点から、これを10%とすることが適当である。
しかしながら、取引価格の現状から、直ちにこの幅を10%とすることは保険医療機関等における安定購入等の面で支障を生ずることも懸念
されるので、当初の幅は15%とし、3回の薬価改正を経て13%、11%、そして10%と段階的にこれを縮小していくこととする。
なお、この一定価格幅の在り方については、10%に縮小された後にあっても、取引価格の状況の推移を見つつ、更に見直すこととする。
取引件数の少ない品目や相場品目のように加重平均値を基に算定を行うことが困難な品目の算定については、同種同効品の改定率を用いる
等、従前のとおりとする。
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