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薬-1○令和6年度薬価改定について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00072.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第208回 8/30)《厚生労働省》
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医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン(抄)
(平成30年1月23日付け医政発0123第9号、保発0123第3号 厚生労働省医政局長・保険局長連名通知

令和3年11月30日改訂)

2 メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
(1)仕切価交渉のあり方
○ 一次売差マイナス3の解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療機関・保険薬局との川下取引の妥
結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原価を設定すること。
○ 割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものとし、割戻し・アローアンスのうち仕切価に反映可能なものについては仕切価へ反映した上で、
整理・縮小を行うとともに、契約により運用基準を明確化すること。4
○ 仕切価・割戻し・アローアンスについては、メーカーと卸売業者との間で十分に協議の上、なるべく早期に設定を行うこと。
3 卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項
(1)早期妥結と単品単価交渉に基づく単品単価契約の推進
○ 未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、原則として全ての品目について単品単価契約とすることとし、契約に当たっては、単品ごとの価格を明示した覚書を
利用する等により行うこと。
○ 銘柄別収載を基本とする薬価基準制度の趣旨を踏まえ、価格交渉の段階から個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉を行うことを基本とし、少な
くとも前年度より単品単価交渉の範囲を拡大していくこと。
(2)医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉及び不当廉売の禁止
○ 医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉は、個々の医薬品の価値を反映した銘柄別の薬価収載を行う現行の薬価制度とは相容れない行為である。ま
た、安定供給に必要な流通コストを考慮しない値引き交渉5を行うことは、一次売差マイナスの一因となり、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響
を及ぼしかねない。
○ こうした観点から、卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に安定供給に必要なコストを踏まえた適切な価格設定を行うとともに、保険医療機関・保険薬
局にその根拠と妥当性を説明するなどにより、価格交渉を進めること。
○ 取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての値引き交渉、取引品目等の相違を無視して同一の総値引率を用いた交渉などは互いに慎むこと。
○ 正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することにより、他の卸売業者の事業活動を困難にさせる
おそれがある場合には、独占禁止法上の不当廉売に該当する可能性があることに留意すること。
3 納入価が仕切価よりも低い(逆ざや)状況。
4 「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月11日公正取引委員会事務局)においても、「リベートの供与自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない」と
しつつも、「リベートの供与の方法によっては、取引先事業者の事業活動を制限することとなり、独占禁止法上問題となる場合がある」とし、「リベートの供与の基準を明確にし、こ
れを取引の相手方に示すことが望ましい」としている。
5 流通コストを考慮しない値引き交渉とは、薬価に含まれている流通経費や、薬価改定において考慮されている安定的な医薬品流通のための調整幅(改定前薬価の2%)を踏まえた価
格設定を無視した交渉をいう。
なお、原価計算方式には医薬品産業実態調査の直近3か年分の平均率の流通経費を盛り込んでいる。

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