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【資料2】医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》 |
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医療・介護連携に関する介護報酬等(イメージ)
○ 医療機関(入院)、高齢者施設等(入所系サービス)、自宅等の相互の連携に関する介護報酬等のイメージ。
(
は利用者・情報の流れ、各加算等の枠色は当該加算等の対象となる事業所等を指す。)
○退院・退所加算(居宅介護支援事業所):450単位~900単位/回
退所の際に医療機関等の職員と面談を行い、ケアプランを作成
○退所時情報提供加算(老健・介護医療院):500単位/回
退所後の主治医等に対し診療状況を示す文書を提供
○退院時共同指導加算(訪問看護):600単位/回
入所中に主治医等と連携して在宅生活で必要な指導を行った場合
○かかりつけ医連携薬剤調整加算(老健):100単位~440単位/回
入所中の処方内容について主治医へ情報提供。減薬の実施。
自宅等
○初期加算(特養・老健・介護医療院・認知症GH):30単位/日
入所生活に慣れるための支援に係る費用
○総合医学管理加算(短期入所療養介護(老健)):275単位/日
治療管理を目的として、利用者を緊急的に受け入れた場合
○退院・退所加算(居宅介護支援事業所):450単位~900単位/回
退院の際に医療機関等の職員と面談を行い、ケアプランを作成
○退院時共同指導加算(訪問看護):600単位/回
入院中に主治医等と連携して在宅生活で必要な指導を行った場合
高齢者施設等
○初期加算(特養・老健・介護医療院・認知症GH):30単位/日
入所生活に慣れるための支援に係る費用
○退院・退所時連携加算(特定施設):30単位/日
病院等を退院した者を受け入れる場合の連携等を評価
○入院時情報連携加算(居宅介護支援事業所):100~200単位/回
入院時に利用者に係る必要な情報を医療機関に提供した場合
○通院時情報連携加算(居宅介護支援事業所):50単位/月
利用者の通院時に医師の診察にケアマネジャーが同席した場合
医療機関
○診療情報の提供
・運営基準(老健・介護医療院)
・ (診療報酬)診療情報提供料(特養・特定・認知症GH):
配置医や主治医が診療情報を提供した場合
<平時の連携>
○居宅療養管理指導(医療機関):259~514単位/回(医師の場合)
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士による療養上の管理お
よび指導
○協力医療機関の定め(高齢者施設):運営基準
○医療機関連携加算(特定施設):80単位/月
利用者の健康状況を協力医療機関又は主治医に月1回以上情報提供
○医療連携体制加算(認知症GH):39~59単位/日
医療機関との連携等により看護体制を確保
※ここでの高齢者施設等は、介護保険における入所系サービス(介護保険施設・特定施設・認知症GH)を指す
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○ 医療機関(入院)、高齢者施設等(入所系サービス)、自宅等の相互の連携に関する介護報酬等のイメージ。
(
は利用者・情報の流れ、各加算等の枠色は当該加算等の対象となる事業所等を指す。)
○退院・退所加算(居宅介護支援事業所):450単位~900単位/回
退所の際に医療機関等の職員と面談を行い、ケアプランを作成
○退所時情報提供加算(老健・介護医療院):500単位/回
退所後の主治医等に対し診療状況を示す文書を提供
○退院時共同指導加算(訪問看護):600単位/回
入所中に主治医等と連携して在宅生活で必要な指導を行った場合
○かかりつけ医連携薬剤調整加算(老健):100単位~440単位/回
入所中の処方内容について主治医へ情報提供。減薬の実施。
自宅等
○初期加算(特養・老健・介護医療院・認知症GH):30単位/日
入所生活に慣れるための支援に係る費用
○総合医学管理加算(短期入所療養介護(老健)):275単位/日
治療管理を目的として、利用者を緊急的に受け入れた場合
○退院・退所加算(居宅介護支援事業所):450単位~900単位/回
退院の際に医療機関等の職員と面談を行い、ケアプランを作成
○退院時共同指導加算(訪問看護):600単位/回
入院中に主治医等と連携して在宅生活で必要な指導を行った場合
高齢者施設等
○初期加算(特養・老健・介護医療院・認知症GH):30単位/日
入所生活に慣れるための支援に係る費用
○退院・退所時連携加算(特定施設):30単位/日
病院等を退院した者を受け入れる場合の連携等を評価
○入院時情報連携加算(居宅介護支援事業所):100~200単位/回
入院時に利用者に係る必要な情報を医療機関に提供した場合
○通院時情報連携加算(居宅介護支援事業所):50単位/月
利用者の通院時に医師の診察にケアマネジャーが同席した場合
医療機関
○診療情報の提供
・運営基準(老健・介護医療院)
・ (診療報酬)診療情報提供料(特養・特定・認知症GH):
配置医や主治医が診療情報を提供した場合
<平時の連携>
○居宅療養管理指導(医療機関):259~514単位/回(医師の場合)
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士による療養上の管理お
よび指導
○協力医療機関の定め(高齢者施設):運営基準
○医療機関連携加算(特定施設):80単位/月
利用者の健康状況を協力医療機関又は主治医に月1回以上情報提供
○医療連携体制加算(認知症GH):39~59単位/日
医療機関との連携等により看護体制を確保
※ここでの高齢者施設等は、介護保険における入所系サービス(介護保険施設・特定施設・認知症GH)を指す
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