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【資料2】医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》 |
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「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」
策定の背景
○
意見交換
資料-2
参 考 1 ( 一 部 改 変 )
2 9 . 3 . 2 2
平成18年3月に富山県射水市民病院における人工呼吸器取り外し事件が報道され、「尊厳死」のルール化の議論が活
発化。
○
平成19年、厚生労働省に、「終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会」を設置し、回復の見込みのない末
期状態の患者に対する意思確認の方法や医療内容の決定手続きなどについての標準的な考え方を整理することとした。
○
パブリックコメントや、検討会での議論を踏まえ、平成19年5月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドラ
イン」をとりまとめた。
※平成26年度に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に改称。
ガイドラインの概要
1
人生の最終段階における医療及びケアの在り方
○
医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決
定を基本として終末期医療を進めることが重要。
○
人生の最終段階における医療の内容は、多専門職種からなる医療・ケアチームにより、医学的妥当性と適切性を基
に慎重に判断する。
2
人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続
○
患者の意思が確認できる場合には、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、患者が意思決定を行い、その内
容を文書にまとめておく。説明は、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じてその都度行う。
○
患者の意思が確認できない場合には、家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者に
とっての最善の治療方針をとることを基本とする。
○
患者・医療従事者間で妥当で適切な医療内容について合意が得られない場合等には、複数の専門家からなる委員会
を設置し、治療方針の検討及び助言を行うことが必要。
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策定の背景
○
意見交換
資料-2
参 考 1 ( 一 部 改 変 )
2 9 . 3 . 2 2
平成18年3月に富山県射水市民病院における人工呼吸器取り外し事件が報道され、「尊厳死」のルール化の議論が活
発化。
○
平成19年、厚生労働省に、「終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会」を設置し、回復の見込みのない末
期状態の患者に対する意思確認の方法や医療内容の決定手続きなどについての標準的な考え方を整理することとした。
○
パブリックコメントや、検討会での議論を踏まえ、平成19年5月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドラ
イン」をとりまとめた。
※平成26年度に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に改称。
ガイドラインの概要
1
人生の最終段階における医療及びケアの在り方
○
医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決
定を基本として終末期医療を進めることが重要。
○
人生の最終段階における医療の内容は、多専門職種からなる医療・ケアチームにより、医学的妥当性と適切性を基
に慎重に判断する。
2
人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続
○
患者の意思が確認できる場合には、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、患者が意思決定を行い、その内
容を文書にまとめておく。説明は、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じてその都度行う。
○
患者の意思が確認できない場合には、家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者に
とっての最善の治療方針をとることを基本とする。
○
患者・医療従事者間で妥当で適切な医療内容について合意が得られない場合等には、複数の専門家からなる委員会
を設置し、治療方針の検討及び助言を行うことが必要。
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