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【資料2】医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》 |
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2.(3)⑤ 短期入所療養介護における医学的管理の評価の充実
概要
【短期入所療養介護★】
○ 介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護について、医療ニーズのある利用者の受入の促進や介護老人保
健施設における在宅療養支援機能の推進を図るため、医師が診療計画に基づき必要な診療、検査等を行い、退所
時にかかりつけ医に情報提供を行う総合的な医学的管理を評価する新たな加算を創設する。【告示改正】
単位数
総合医学管理加算
<現行>
なし
⇒
<改定後>
275単位/日(新設)
算定要件等
○ 治療管理を目的とし、以下の基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短
期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算。
・ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
・ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。
・ かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。
52
概要
【短期入所療養介護★】
○ 介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護について、医療ニーズのある利用者の受入の促進や介護老人保
健施設における在宅療養支援機能の推進を図るため、医師が診療計画に基づき必要な診療、検査等を行い、退所
時にかかりつけ医に情報提供を行う総合的な医学的管理を評価する新たな加算を創設する。【告示改正】
単位数
総合医学管理加算
<現行>
なし
⇒
<改定後>
275単位/日(新設)
算定要件等
○ 治療管理を目的とし、以下の基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短
期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算。
・ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
・ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。
・ かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。
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