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【資料2】医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》
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高齢者施設等における協力医療機関等に関する運営基準(抜粋)
○ 特養

意見交換 資料-1
参考(一部改変)
R 5 . 4 . 1 9

第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)

○ 老健
第三十条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

○ 介護医療院
第三十四条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 介護医療院は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生省令第5号)

○ 特定施設
第百九十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

○ 認知症グループホーム
第百〇五条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
出典:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生省令第34号)

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